自然環境保全地域における行為制限


1 目的

 自然環境を保全することが特に必要な地域等において、一定の行為を制限することにより、それらの地域の適正な保全を図り、もって健康で文化的な生活の確保に資することを目的としています。


2 根拠法令

 自然環境保全法(第14条、第17条、第22条、第25条、第26条、第28条)
 奈良県自然環境保全条例(第23条、第24条、第25条、第27条、第28条)


3 奈良県内の自然環境保全地域

 
玉置山自然環境保全地域(吉野郡十津川村玉置山周辺)


4 玉置山自然環境保全地域における行為の制限
(1)次に掲げる行為をする場合には知事の許可が必要です。
 ア 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
 イ 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質変更
 ウ 鉱物の掘採、又は土石の採取
 エ 水面の埋立又は干拓
 オ 河川、湖沼等の水位又は水量に影響を及ぼす行為
 カ 木竹の伐採
 キ 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1kmの区域内の水域及び水路への汚水、排水の排出

 ※許可申請行為が、奈良県自然環境保全条例施行規則で定める基準に適合しないものについては許可しません

 但し、非常の災害のために必要な応急措置として行う場合は不要となります。


(2)特別地区内において、非常災害のために必要な応急措置として(1)のア~キの行為をした場合は、行為の日から起算して14日以内に知事に届出なければなりません。