架空請求・不当請求にご注意下さい!

身に覚えのない情報料等の請求 インターネットでのワンクリック請求にご意!

●突然、法務省認可特殊法人などという公的機関または法律事務所、債権回収業などとか               
 たる者から、「最終通達書」「最終通告書」などといった名称で、「電子消費(利用)料金」  
 「通信販売などで購入した商品代金」などが未納であるとの内容のハガキや封書などが届
 いた(架空請求)

●パソコンや携帯でインターネットをしていたら、クリックしただけで突然入会登録になり高額
   な請求をされた
   (不当請求)

といった相談が非常に多くセンターに寄せられています。

(架空請求)(最近の架空請求のはがきなどの実物はこちら)   (関連リンクはこちら

(不当請求)(クリックしてしまったら自動的に入会になり高額
        な入会金等を請求された不当請求の実物はこちら) (関連リンクはこちら


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架空請求

(文面例)                                       
文面例
●その内容の多くは上記のように不安を感じさせる記載となっており、悪質な事業者が適当に作ったり何らかの方法で入手した名簿などをもとに架空の請求を作成し、大量発信したものと思われ、
勘違いや関わりを持ちたくないという、人との心理をうまく利用した悪質な手口です。

●はがきなど以外にも、携帯電話に無料の広告メールが入ったので登録して無料ポイントだけを利用したと思っていたところ、延滞料を含め高額な請求の電話がかかったという相談や、雑誌などに掲載された着メロ・携帯待受画面のサイトからデータをダウンロードし無料だと思っていたら、巧妙な手口で有料になっていて請求されたという相談もあります。

                                                            )
 このような架空請求を受けたときは、

1. あわてて連絡先に電話をせず、無視しましょう

  業者は入手した名簿などから住所や電話番号だけしか知りませんが、
  こちらから連絡することでそれ以上の個人情報を知られることになりま    
  す。
  はがきなどを見た家族が内容を見て、あわてて業者に電話連絡してし
  まう場合もありますので、このことについて、家族にも呼びかけましう。

2. 家族によく確認して、架空請求であると思うときは、絶対に支払わな 
   い

  
   一度支払うと同じ業者や違う業者からも次々と請求を受けることにな
   ります。

3. 債権譲渡を受けたという債権回収業者に注意してください

  債権者が債権回収業者に債権譲渡する場合は、事前に債務者にその
  ことを通知しなければなりません。
  
  また、債権回収を業とするには法務大臣の許可を受けた株式会社 
  (サービサー)でなけばならず、サービサーが管理回収できる債権は
  「特定金銭債権」となっており、有料サイト利用料等は回収債権に該 
  当しません。
  実際に利用した覚えのある請求あったとしても、このような債権回収
  業者には支払う必要はありません。

4. 悪質な場合は警察に相談してください

   強迫的に脅かされ怖いと思ったときや、深夜や早朝に何度も電話を
   かけてくるなど迷惑行為があった場合は、最寄りの警察署に相談し
   てください。

5. 小・中学生がアクセスしたことにより、トラブルが発生したこと
   の相談も多くあります

    個人情報を知らせないこと、携帯電話の使い方を家庭や学校でし合 
       う必要があります。

6. 今後のために通知書などは保管してください 

  ● ただ、ごく稀にですが架空の請求を少額訴訟に持ち込むという悪質な手口も発生しておりますので、
      裁判所からの通知と思われる文書(ハガキではありません)が届いた場合には連絡先に電話する前に
        消費生活相談窓口にご相談ください。

(※)なお、利用した覚えがある場合でも、

   ・根拠のない延滞料、調査費、手数料等の請求に対して、支払う必
    要はありません。
   
   ・延滞料は、規定に定めのある場合でも年14.6%を超える部分の
    延滞料は無効で、定めのない場合は年6%となります。


不当請求     


不当請求の手口は、携帯電話番号そのものに送られてくる「ショートメッセージ」

を悪用
し、その画面に表示されるホームページアドレスに接続すると、送信者側に

電話番号も知られて不当な請求をされたり、パソコンや携帯電話でインターネット上

の画面にあるホームページにアクセスしただけで自動的に入会になり高額な入会

金等を請求された
といった相談も多数あります。

このような不当請求を受けたときは、パターンが色々ありますので、下記の関連リンクをご覧いただき対処してください。
※ 携帯電話の画面は小さいため一度に全部の規約が確認できず、一番下までスクロールしてはじめて有料の
   表示が出てくるものがあり、最後までしっかりと確認して十分注意してアクセスする必要があります。


このような不審な請求がきた場合は、請求してきた相手に連絡する前に、当センター、消費生活相談窓口に相談してください。

(関連リンク)

出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について
 (国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20041105_3.html
 にアクセスしてください。

●はがき、メールなどにより不特定多数の人に対し、身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています
 (法務省)
http://www.moj.go.jp/kaku.html
 にアクセスしてください。

●督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求は、
 (法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.htm
 にアクセスしてください。

●法務大臣が許可した正規の債権回収業者一覧及び詳細は、http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html
 にアクセスしてください。 

携帯電話のショートメッセージサービスを悪用した料金請求は
 (国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/short_mail.html 
 
 (総務省) 
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040421_3.html
 にアクセスしてください。

●「アダルトサイトや出会い系サイト等でメニューをクリックしてしまったら自動的に入会になり高額な入会金等を請求されてしまった方へ」
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html
(インターネットホットライン連絡協議会)
http://www.iajapan.org/hotline/200410news.html
(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm
 にアクセスしてください。


●奈良県警の架空請求関連ホームページ(犯行手口 犯人の独り言など)は、

http://www.police.pref.nara.jp/osirase/kakuseikyu/kakuseikyu.htm
 にアクセスしてください。
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 さい。)