化粧品を製造販売・製造する前に、製品が化粧品に該当するか、化粧品として認められる範囲を超えていないか検討する必要があります。
◆例えば・・・
・化粧品の定義にあっているか
製造販売しようとしている品目が前述の化粧品の定義にあっているかを確認する必要があります。
・効能効果の範囲内であるか
製造販売しようとしている品目の効能効果が前述の化粧品として認められている効能効果の範囲内であるかを確認する必要があります。
・配合成分に関する基準等にあっているか
薬事法第42条第2項の規定に基づき、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて、厚生労働大臣は化粧品の性状、品質等に関し必要な基準を設けています。
「消費者への必要な情報提供を確保した上で、消費者の需要の多様化に対応したより多くの選択を可能にする」という方向で化粧品基準が定められ、配合成分に関する規制が緩和されてきました。化粧品に配合する成分については、製造販売業者の責任において安全性を十分に確認した上で、配合の適否を判断してください。
また、配合した成分及び製品の安全性に関する資料を収集、作成及び保管してください。
※化粧品の関連通知等については、詳しくは
こちらをご覧ください。