更新年月日:令和元年6月19日
第三者評価とは
福祉サービスを提供する事業者やその福祉サービスを利用している利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価することです。
社会福祉法第78条において、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って 良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と記載されています。
福祉サービス第三者評価は、これを支援する一つの仕組みとして位置付けられています。
なお、同条では、自己評価について努力義務を規定していますが、福祉サービス第三者評価については法律上の義務はありません。
社会的養護関係施設の第三者評価
第三者評価事業は、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組みとなっていますが、 社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)については毎年の自己評価の実施及び3年に1回の第三者評価の受審並びにその結果の公表が平成24年度から義務付けられました。
以上の施設に、義務化の対象とはなっていないファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)及び自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)を加えた7種の施設については、全国推進組織(全国社会福祉協議会)より社会的養護関係施設の認証を受けた機関が評価を行います。
社会的養護関係施設の制度の詳細、評価項目、評価結果、評価機関一覧等については、全国社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
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評価の体制
評価の体制・推進組織
認証及び基準等委員会
・委員会の開催状況
平成30年3月22日 次第(pdf 33KB) 委員名簿(pdf 50KB) 議事録(pdf 226KB)
令和元年5月23日 次第(pdf 458KB) 委員名簿(pdf 54KB) 議事録(pdf 205KB)
令和2年6月9日 次第(pdf 208KB) 委員名簿(pdf 55KB) 議事録(pdf 903KB)
その他
第三者評価に関するQ&A
独立行政法人 福祉医療機構 WAM NET>開示情報>
福祉サービスの評価