未熟児訪問指導等移譲マニュアル等

       ボタン                         クローバーのラインクローバーのラインクローバーのライン


 平成25年4月より「低体重児の届出:母子保健法第18条、未熟児の訪問指導:母子保健法第19条、養育医療:母子保健法第20条」について、都道府県の権限が市町村に移譲されます。
 
 奈良県では、平成23年度より、未熟児訪問指導の市町村との同行訪問、個別事例検討等を実施し、市町村への権限移譲がスムーズに行われるようにしています。
 平成24年2月には、「未熟児訪問指導等権限移譲マニュアル」(下記掲載)を作成し、市町村への周知に努めています。
 
 また、平成24年度には、奈良県総合周産期母子医療センターである「奈良県立医科大学附属病院NICU(新生児集中治療部)」において、低出生体重児の基本知識、看護、地域連携等への理解を深めることを目的に研修会を行いました。

アイキャッチ  未熟児訪問指導等移譲マニュアル 平成24年2月 (PDF) 本文 参考様式1 参考様式2

 

アイキャッチ  未熟児訪問指導等移譲マニュアル 平成24年2月 (PDF) 参考様式3 参考様式4 参考資料

クローバーのラインクローバーのラインクローバーのラインクローバーのライン