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作成日:令和5年9月7
法律制度あれこれ
 
妊娠中の働き方
Q1.妊娠を告げると辞めさせられないか不安…。
Q2.健康診断のたびに仕事を休めるのかな?
Q3.つわりがひどくなるとラッシュアワーの通勤がきつそう。それに仕事中にしんどくなったらどうしよう…。
Q4.現在の仕事は重いものを扱っています。やめるしかないの?
Q5.毎日営業で飛び回っています。妊娠中身体が楽な業務に変えてもらえないかな?
Q6.妊娠中も上司に言われたら残業しなくてはいけないの?
Q7.デパートで季節により労働時間がかわる働き方をしています。妊娠中はこのシフトで働くのはきついのですが…。

産前産後の休業
Q1.産前はいつから休めるの?
Q2.産後はいつまで休めるの?
Q3.産前産後の休業中の賃金はどうなるの?
Q4.産休前から会社で整理解雇がはじまるとうわさがありました。私が最初にターゲットになりそう…。
Q5.子どもが生まれた後で役立つ制度って他にあるの?

育児休業
Q1.育児休業ってなに?
Q2.1年契約で更新をしながら働いています。私も育児休業取れるのかな?
Q3.私は育児休業が取れないようです。なぜ?
Q4.育児休業はいつまで取れるの?
Q5.産後パパ育休制度って?
Q6.育児休業を取るのに必要な手続きは?
Q7.育児休業中の賃金はどうなるの?
Q8.「うちには育児休業制度はない。退職してくれ」と言われた。
Q9.「仕事を引き継ぐ人がいないので育児休業は取れない」と言われた。
Q10.「育児休業を取るなら降格だ」と言われた。

職場で利用できる制度
Q1.産後休業後、子どもが1歳になるまでに復職する場合に利用できる制度は?
Q2.3歳未満又は小学校入学前の子どもを育てている方が利用できる制度は?



妊娠中の働き方
Q1.妊娠を告げると辞めさせられないか不安…。
A.婚姻・妊娠・出産や産前産後休業の取得を理由とする解雇は禁止されています。また婚姻・妊娠・出産による退職制度を規定することもできません。婚姻・妊娠・出産や産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、母性健康管理措置等を求めたり受けたこと等を理由とする解雇その他不利益な取り扱いをすることも禁止されます。また妊娠中や産後1年以内の女性の解雇は原則無効となります。〔男女雇用機会均等法〕

 

Q2.健康診断のたびに仕事を休めるのかな?
A.事業主には、妊娠中の女性に対して母子保健法による保健指導又は健康診査を受ける時間を確保する義務があります。〔男女雇用機会均等法〕

 

Q3.つわりがひどくなるとラッシュアワーの通勤がきつそう。それに仕事中にしんどくなったらどうしよう…。
A.事業主には、妊娠中の女性に対して時差通勤などの勤務時間の変更や休憩の確保などの措置を講じることが求められています。なお、医師等の指導事項を伝えるために「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用しましょう。産婦人科・産院などに設置されています。厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/ 〔男女雇用機会均等法〕


 

Q4.現在の仕事は重いものを扱っています。やめるしかないの?
A.妊産婦〔妊娠中および産後1年未満の女性をいいます。以下同じ)に重いものを取り扱う業務や有害ガスが発散する場所での業務に就かせることは禁止されています。〔労働基準法〕

 

Q5.毎日営業で飛び回っています。妊娠中身体が楽な業務に変えてもらえないかな?
A.妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な仕事に転換させなければなりません。〔労働基準法〕

 

Q6.妊娠中も上司に言われたら残業しなくてはいけないの?
A.妊産婦が請求した場合、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはなりません。〔労働基準法〕

 

Q7.デパートで季節により労働時間がかわる働き方をしています。妊娠中はこのシフトで働くのはきついのですが…。
A.妊産婦が請求した場合、変形労働時間制(注)を採用している場合でも法定労働時間(1日に8時間、週に40時間)を超えて働かせてはいけません。〔労働基準法〕
(注)1か月・1年以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間内になるような働き方など


 

産前産後の休業
Q1.産前はいつから休めるの?
A.産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から請求できます(本人が希望すれば分娩直前まで就業することは可能です)。産前休業は出産予定日を基準にし、結果として出産日が予定日より早くなると短くなり、遅くなると長くなります(出産当日は産前となります)。〔労働基準法〕

 

Q2.産後はいつまで休めるの?
A.産後休業は出産の翌日から数えて8週間です。この間は働くことはできません。(ただし、6週間を経過した時点で本人が希望し、かつ医師が認めた場合は職場復帰できます)〔労働基準法〕

 

Q3.産前産後の休業中の賃金はどうなるの?
A.賃金について法律には特に定めがなく、有給か無給かは就業規則の定めによります。健康保険の被保険者には『出産手当金』(標準報酬日額の3分の2×産前産後休業日数)と、『出産育児一時金』が支給されます。また、雇用保険の被保険者については、一定の要件を満たすと、育児休業給付金を受けられる場合もあります。

▲問い合わせ先
 協会けんぽの加入者は全国健康保険協会の各都道府県支部
 
健康保険組合の加入者はそれぞれの健康保険組合
 
国民健康保険の加入者はお住まいの市町村の国民健康保険担当課
 雇用保険の被保険者は管轄のハローワーク

 

Q4.産休前から会社で整理解雇がはじまるとうわさがありました。私が最初にターゲットになりそう…。
A.産前産後の休業中とその後30日間の解雇は禁止されています。〔労働基準法〕
妊娠、出産、産休取得等の理由による解雇その他不利益な取り扱いは禁止されています。
妊娠中、産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠等による解雇でないことを証明しない限り無効です。〔男女雇用機会均等法〕

 

Q5.子どもが生まれた後で役立つ制度って他にあるの?

A..子どもの医療費助成と児童手当があります。
子どもの医療費助成制度は、市町村により異なります。


▲問い合わせ先
 【各市町村】


 

育児休業
Q1.育児休業ってなに?
A.原則として1歳未満(父も母も育児休業取得の場合は1歳2か月未満)の子どもを養育している人なら男女を問わず取ることができます。期間の定めのないパートタイマーや一定の期間雇用者(Q2)も含まれます。ただし育児休業が取れない人もいます(Q3参照)。〔育児・介護休業法〕

 

Q2.1年契約で更新をしながら働いています。私も育児休業取れるのかな?
A.申出の時点で、次の要件を満たす方は、有期雇用労働者であっても育児休業が取得できます。
「子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)に達する日までに、労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと」〔育児・介護休業法〕

 

Q3.私は育児休業が取れないようです。なぜ?
A.「日々雇われる人」と「労使協定で対象外と定められた次の(1)~(3)の人」は育児休業が取れません。
 
(1) 今の勤務先に勤めて1年未満の人
(2) 申し出の日から1年以内に雇用関係が終了する人
(3) 1週間の所定労働日数が週2日以下の人〔育児・介護休業法〕


 

Q4.育児休業はいつまで取れるの?
A.子どもの1歳の誕生日の前日までで、本人が希望する日まで、となっています。ただし、保育所に入所できないなど一定の理由があれば勤務先に申し出ることで2歳まで休業できます。
父も母も育児休業を取得する場合、休業可能期間が子どもが1歳2か月に達するまでに延長されています。(1年間)〔育児・介護休業法〕

 

Q5.産後パパ育休制度って?
A.育児休業とは別に、原則として出生後8週間のうち4週間まで、2回に分割して休業することができます。(なお、出産された女性の場合、産後8週間は産後休業期間となるため、本制度は主に男性が対象となりますが、養子を養育しているなどの場合は女性であっても当然に対象となります。)

 

Q6.育児休業を取るのに必要な手続きは?
A.会社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は、遅くとも休業開始1か月前までに会社に育児休業申出書を提出しましょう。産後パパ育休を取得する場合は、休業開始予定日の2週間前(労使協定を締結している場合は2週間超から1か月以内で労使協定の定める期限)までに会社に育児休業申出書を提出しましょう。また、子どもが1歳以降も休業期間を延長する場合、休業開始予定日から2週間前までに申し出てください。
〔育児・介護休業法〕

 

Q7.育児休業中の賃金はどうなるの?
A.賃金について法律には特に定めがなく、有給か無給かは就業規則の定めによります。 一定の要件があれば、雇用保険から『育児休業給付金』が支給されます。


 

Q8.「うちには育児休業制度はない。退職してくれ」と言われた。
Q9.「仕事を引き継ぐ人がいないので育児休業は取れない」と言われた。
A.事業主は、対象となる人が育児休業を適切に申し出た場合、規定の有無に関わらず申し出を拒否することはできません。また休業中の代替要員の確保などの措置を講じる努力をしなければなりません。〔育児・介護休業法〕

 

Q10.「育児休業を取るなら降格だ」と言われた。
A.育児休業や子の看護休暇(職場で利用できる制度のQ2参照)等の申し出や取得を理由に、解雇したり不利益な取り扱いをすることは禁止されています。〔育児・介護休業法〕

 

職場で利用できる制度
Q1.産後休業後、子どもが1歳になるまでに復職する場合に利用できる制度は?

A.
育児時間
生後1年に達しない子どもを育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。

時間外労働・休日労働・深夜業の制限など
産後1年を経過しない女性は、請求することで妊娠中と同様にこれらが適用になります(軽易業務への転換を除く)。

母性健康管理措置
産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、医師等から指導を受けた場合には、指導内容を会社に申し出て、必要な措置を講じてもらいましょう。

短時間勤務制度、子の看護休暇等
くわしくは、以下(Q2)をご覧ください。

 

Q2.3歳未満又は小学校入学前の子どもを育てている方が利用できる制度は?

A.

短時間勤務制度
会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てる労働者のために、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければなりません。

所定外労働の制限
会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子を育てる労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはいけません。

子の看護休暇
小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日間、子どもが2人以上なら10日間、病気やけがをした子どもの看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得できます。また、取得単位は1日又は時間単位です。

時間外労働、深夜業の制限
会社は、小学校入学前の子どもを養育する一定の労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。

 

( 厚生労働省 :「 育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について」より )

 

 

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