育児休業 |
Q1.育児休業って誰でも取れるの? |
A.1歳未満(父も母も育児休業取得の場合は1歳2ヶ月未満)の子どもを養育している人なら男女を問わず取ることができます。期間の定めのないパートタイマーや一定の期間雇用者(Q2)も含まれます。ただし育児休業が取れない人もいます(Q3参照)。
専業主婦(夫)家庭の夫(妻)も育児休業を取得できます。〔育児・介護休業法〕
|
|
Q2.1年契約で更新をしながら働いています。私も育児休業取れるのかな? |
A.申出時点で雇用期間が1年以上あり、子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがあれば取れます。(2歳の誕生日の前々日までに労働契約期間が満了し、かつ契約が更新されないことが明らかな場合は取れません)〔育児・介護休業法〕
|
|
Q3.私は育児休業が取れないようです。なぜ? |
A.「日々雇われる人」と「労使協定で対象外と定められた次の(1)~(3)の人」は育児休業が取れません。
|
(1) |
今の勤務先に勤めて1年未満の人 |
|
(2) |
申し出の日から1年以内に雇用関係が終了する人 |
|
(3) |
1週間の所定労働日数が週2日以下の人〔育児・介護休業法〕 |
|
|
Q4.育児休業はいつまで取れるの? |
A.子どもの1歳の誕生日の前日までで、本人が希望する日まで、となっています。ただし、保育所に入所できないなど一定の理由があれば勤務先に申し出ることで1歳6ヵ月まで休業できます。
父も母も育児休業を取得する場合、休業可能期間が子どもが1歳2ヶ月に達するまでに延長されています。(父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間)
配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。〔育児・介護休業法〕
|
|
Q5.育児休業を取るのに必要な手続きは? |
A.育児休業の開始を希望する日の1ヵ月前までに申し出ます。また子どもが1歳6ヵ月になるまで休業する場合は、休業開始予定日の2週間前までに申し出ます。申し出が遅れた場合や、撤回や変更に必要な手続き等も決められています。〔育児・介護休業法〕
|
|
Q6.育児休業中の賃金はどうなるの? |
A.賃金について法律には特に定めがなく、有給か無給かは就業規則の定めによります。 一定の要件があれば、雇用保険から『育児休業給付金』、『育児休業者職場復帰給付金』が支給されます。
▲問い合わせ先
【ハローワーク】
他に、育児休業中の生活費の融資を受けることができます。(休業期間が1ヵ月以上ある等一定の要件が必要です。また介護休業も対象になります)→こまどりローン(育児・介護休業生活資金融資)
▲問い合わせ先
【奈良県雇用労政課労働福祉係】 0742-27-8828
|
|
Q7.「うちには育児休業制度はない。退職してくれ」と言われた・・。
Q8.「仕事を引き継ぐ人がいないので育児休業は取れない」と言われた・・。 |
A.事業主は、対象となる人が育児休業を適切に申し出た場合、規定の有無に関わらず申し出を拒否することはできません。また休業中の代替要員の確保などの措置を講じる努力をしなければなりません。〔育児・介護休業法〕
|
|
Q9.「育児休業を取るなら降格だ」と言われた・・。 |
A.育児休業や子の看護休暇(職場で利用できる制度のQ5参照)等の申し出や取得を理由に、解雇したり不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等については、都道府県労働局長による紛争解決の援助制度が利用できます。また、調停委員による調停制度も利用できます。
さらに、法律違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度が設けられています。〔育児・介護休業法〕
|