選挙争訟

公職選挙法第202条第1項の規定による異議の申出又は同条第2項の規定による審査の申立てに対する当委員会の決定又は裁決は、次のとおりです。

☆   平成29年7月9日執行奈良市長選挙の当選の効力に関する審査申立てに対する裁決