難病医療費助成制度の申請について

 !医療費助成の対象となる疾病(指定難病)が拡大されます!
   令和3年11月1日より、対象となる疾病が現在の333疾病から338疾病に拡大されます

  (1)
拡大される疾病はこちら(厚生労働省ホームページ)
  (2)医療費助成の申請について 
    ・医療費助成を受けるためには申請が必要です。

    ・申請が認定されましたら、医療費助成の開始は重症度時点までさかのぼります。
     ※制度の詳細や申請の方法については、下記をご覧ください。

 

 

!医療費助成開始時期の遡りについて!

詳しくはこちら




!指定難病特定医療費の支給認定申請手続きについて 



1.対象者    県内にお住まいで指定難病に罹患している方 

2.受付場所   住所地を管轄する保健所(郵送も可)

3.受付時間   平日 午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)

4.申請の方法等 指定難病の医療費助成制度について(パンフレット)

                            別添「個人番号(マイナンバー)確認の必要書類チェック表」(pdf 195KB)

 

           【指定難病医療費助成制度におけるマイナンバーについて】

            「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

            の規定により、指定難病医療費助成制度において、マイナンバーを利用するこ

            とが定められています。そのため、支給認定申請の際は、申請書へのマイナン

            バーの記載が必要です。また、なりすまし等を防ぐため、本人確認書類による

            マイナンバーの確認と身元確認をます。

 

新規申請に必要な書類

全員が提出いただく資料

 番号 資料名 ダウンロード 記入例、備考
 1  特定医療支給認定申請書

  (xlsx 31KB)

(pdf 230KB)

(pdf 515KB)

別添「特定医療費支給認定申請をされるみなさまへ(臨床調査個人票の研究利用に関するご説明)」

 2  臨床調査個人票

難病情報センターホームページへ

厚労省ホームページへ

 ※主治医の先生が難病指定医であることを確認のうえ、記載をお願いしてください
 3  保険者への所得区分照会についての同意書  (pdf 41KB)  (pdf 73KB)
 4  医療保険証の写し(コピー)貼付用紙  (pdf 263KB)  
 5  世帯員全員が記載された住民票  
  • 市町村役場等で発行してください
  • 続柄が記載されたものが必要です
 6  自己負担上限額の算定に必要な書類  

 詳しくはパンフレットをご覧ください

    


該当者のみ提出いただく資料


軽症高額特例の該当者について

 

  • 指定難病の医療費助成に係る診断基準を満たしているが、重症度分類を満たさない方
  • 月ごとの当該指定難病に係る医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が、申請日の属する月以前の12か月以内に3か月以上ある方
これらに該当されるが申請され、審査において承認されると、受給者として認定されます。特例の有無に関わらず医療費助成の内容は変わりません。


変更申請に必要な書類


変更の内容により必要な書類が異なります。詳しくはこちらをご覧いただき、ご不明な点は保健所にお問い合わせください。

また、保健所に直接来所して申請する場合は、受給者証の原本を持参してください。

 

 番号 手続き  資料名 ダウンロード 備考
 1  医療保険世帯の変更など

特定医療費支給認定申請書

  (xlsx 31KB)

(pdf 157KB)

 「変更」に○をつけてください
 2  住所の変更、送付先の変更など

特定医療受給者証等記載事項変更届

 

 (xlsx 35KB)

(pdf 121KB)

 
 3

 「高額かつ長期」特例を申請する時

 

詳しくは(pdf 628KB)をご覧ください。

 

     (提出書類)
  • 該当する月の自己負担上限額管理票のコピー
  • 管理票で医療費総額が確認できない場合は、医療費申告書(高額かつ長期用)をご利用ください。 (pdf)(Excel



 

指定難病 特定医療費の償還払いの申請について

 

(1)特定医療費支給認定開始日(新規申請保健所受理日)から医療受給者証が届くまでの間に、指定医療機関において支払われた医療費で、自己負担上限額を超えて支払われた方もしくは、窓口負担3割で支払われた方等

 

 

 

(2)自己負担上限額管理票に特定医療費を記載されている方で、変更等の手続きで月額自己負担額が減額となり、指定医療機関で既に支払われた医療費に差額が生じた方等

 


 

その他の申請について


(1)他の都道府県・政令指定都市で認定を受けている方が奈良県に転入した時

※転入手続きは転出元で交付された医療受給者証の有効期間内に行う必要があります。ご申請いただいてからお手元に交付するまでお

 時間をいただきますので、お持ちの医療受給者証の有効期間満了3ヶ月前頃を目安に、お手続きをお願いいたします。

※医療受給者証の有効期間を過ぎた場合は、新規申請が必要となります。

 

提出書類

(1)特定医療費支給認定申請書(転入)(pdf 215KB) (xlsx 31KB)

(2)臨床調査個人票

(3)世帯全員が記載された住民票

(4)世帯全員の住民税(非)課税証明書等

(5)医療保険被保険者証のコピー

(6)同意書

(7)転出元で交付された指定難病特定医療受給者証のコピー(有効期限内のもの)

(8)その他、該当する方のみご提出いただく書類(新規申請に準ずる)

 

提出書類については、保健所受理日から起算して前3ヶ月以内に作成されたものをご準備ください。

 

 詳しくは保健所にお問い合わせください。

(2)資格を喪失したとき
指定難病特定医療受給転帰届(pdf 46KB)

(3)受給者証等の再交付を申請するとき

再交付申請書(pdf 101KB)

再交付申請書(xlsx 22KB)

 

(4)申請を第三者に委任するとき

委任状(pdf 227KB)

 

(5)階層区分が上位または低所得2.となることに同意する場合

申立書(上位・低2.関係)(pdf 62KB)

 

(6)保険変更時に階層区分の再判定を希望しない場合(条件があります)

申立書(階層区分再判定辞退)(pdf 62KB)

 

(7)新規・変更申請時に近畿税理士国民健康保険組合に加入している場合

申出書(pdf 50KB)

 

(8)新規・更新申請を取り下げる場合(申請書等は返却できません)

取り下げ願(pdf 61KB)

 

 

問い合わせ先

(各種申請窓口)

保健所    
 

(ページ作成者)

 奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課 難病・医療支援係
 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 
 TEL 0742-27-8660