代表者・社名・本社住所変更、廃止、承継等の手続き

代表者等変更届について(代表者・社名・本社所在地の変更)

高圧ガス保安法施行細則(平成13年3月奈良県規則第87号)第13条第1項により、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、高圧ガス販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者が法人である場合であって、その代表者、法人の名称又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、遅滞なく、知事に届け出なければなりません。

      ※令和4年7月1日より「代表者等変更届」を近畿府県内共通で使用可能となりました。  

対象者

法人であって以下に該当する者

・第一種製造者

・第二種製造者

・第一種貯蔵所の所有者又は占有者

・第二種貯蔵所の所有者又は占有者

・高圧ガス販売業者

・特定高圧ガス消費者

・容器再検査所の登録を受けた者

変更の内容

・代表者

・社名

 ※合併、分割等により事業を承継したとき

  →変更報告ではなく承継届

・本社所在地

 ※製造施設の所在地が変わるとき

  →変更報告ではなく新たに製造許可申請

提出書類

代表者等変更届

・変更の事実が確認できるもの

 例:登記簿謄本(3か月以内に発行したもの。)

 

 

承継届について

相続、合併又は分割、事業の全部の譲り渡しにより、その地位を承継した者は、遅滞なく届け出なければなりません。なお、対象となるのは、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所の許可を受けた者、高圧ガス販売業者、特定高圧ガス消費者であり、 下表のとおり対象によっては承継できない場合がありますのでご注意ください。

 

※承継については、事前に消防救急課保安係までご連絡ください。

 

○提出書類

 1.下表の各種承継届書

 2.承継者が法人の場合は、3か月以内に発行した登記簿謄本

   承継者が個人の場合は、3か月以内に発行した住民票(マイナンバーのないもの限る。)

 3.承継の事実を証する書面

   (1)個人の相続の場合

    ・戸籍謄本

    ・相続人が2人以上の場合にあってはその全員の同意により承継すべき相続人を選定したことが

     わかる書面(様式は任意)

   (2)法人の分割又は合併の場合

    ・その内容が記載された登記簿謄本(3か月以内に発行したもの。)

    ・承継する事業の全部を承継したことを記した書面(契約書等、様式は任意)

   (3)譲り渡しの場合(第一種貯蔵所の場合は譲渡又は引渡し)

    ・譲り渡したことを記した書面(契約書等、様式は任意)

対象 相続 合併 分割 譲り渡し  様式
第一種製造者

第一種製造事業承継届書

第二種製造者

第二種製造事業承継届書

第一種貯蔵所の許可を受けた者

第一種貯蔵所承継届書

第二種貯蔵所の届出をした者

保安係まで問合せください。 

高圧ガス販売業者

高圧ガス販売事業承継届書

特定高圧ガス消費者

特定高圧ガス消費者承継届書


 

高圧ガス製造、貯蔵所、販売、消費、容器検査所等の廃止について

 

第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所の所有者又は占有者、第二種貯蔵所の所有者又は占有者、高圧ガス販売業者、特定高圧ガス消費者又は登録を受けた容器検査所は、当該製造、貯蔵、販売、消費、容器検査所を廃止したとき、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。

 

○提出書類

 1.下記の各種廃止届書

 2.許可証、受理証又は容器検査所登録票

 3.設備等を撤去した場合はその前後の写真

 4.冷凍機等の廃止に伴いフルオロカーボンを回収等した場合はその証明書の写し

 5.念書(許可証、受理証又は容器検査所登録票を紛失し返却できない場合)

 

区分

様式

高圧ガス製造(事業)の廃止

高圧ガス製造廃止届書

高圧ガス貯蔵所の廃止

貯蔵所廃止届書

高圧ガス販売事業の廃止

高圧ガス販売事業廃止届書

特定高圧ガス消費の廃止

特定高圧ガス消費廃止届書
 容器検査所の廃止 容器検査所廃止届書 

奈良県規則に基づく軽微変更報告書について

高圧ガス保安法施行細則(平成13年3月奈良県規則第87号)第13条第2項により、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者又は特定高圧ガス消費者は、以下のときは、遅滞なく県知事に報告しなければなりません。

※当該報告が必要か分からないときは、消防救急課保安係までご連絡してください。

 

対象

 報告しなければならないとき
 第一種製造者

第二種製造者

その製造をする高圧ガスの処理能力、貯蔵能力又は種類を変更したとき

(法第14条第1項又は第4項本文に規定する場合を除く。)

例:独立した製造設備の撤去の工事等

第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者

第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者

その貯蔵をする高圧ガスの貯蔵能力又は種類を変更したとき

(法第19条第1項又は第4項本文に規定する場合を除く。)

例:独立した貯蔵設備及び容器置場の撤去の工事等

 特定高圧ガス消費者

その消費をする特定高圧ガスの貯蔵能力又は種類を変更したとき

(法第24条の4第1項本文に規定する場合を除く。)

例:独立した貯蔵設備及び容器置場の撤去の工事等

 

○提出書類

 1.製造・貯蔵・特定高圧ガス消費軽微変更報告書

 2.変更の内容が確認できる書類

提出部数について

○提出部数
 2部(県提出分 1部、事業者保管分(原本不要)1部)

○提出方法
 来庁又は郵送
 ※郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付して同封してください。



 

受付、お問い合わせ先
奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係
(奈良県庁主棟2階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL.0742-27-5422(ダイヤルイン)
   0742-22-1101(内線2281・2277)
FAX.0742-27-0090