宗教法人登録免許税非課税証明願

宗教法人が取得した土地や建物が宗教の用に供している場合において、所有権保存移転登記時に登録免許税の非課税を受けるための証明書を請求するときに使用します。
なお、請求できるのは当該宗教法人の代表役員だけです。証明手数料として500円を奈良県収入証紙により納付していただきます。

該当条文:宗教法人法、登録免許税法第3条、第4条第2項