[解説]宅地建物取引業者免許を申請される方へ

 

[解説]宅地建物取引業者免許を申請される方へ

 

宅地建物取引業の免許申請手続きについてご案内します。

見出しをクリックすると該当部分へジャンプします。

 


(1)免許申請の手引きについて
(2)申請書類について

(3)申請手数料について

(4)窓口受付時間について

(5)新規申請について

(6)更新申請について

 

 

(1)免許申請の手引きについて

 

免許申請をされる方へ向けて、「宅地建物取引業免許を申請される方への手引き」を作成しています。

下記をクリックするとご覧いただけます。

  表紙  目次

  1 宅地建物取引業の概要

 2 免許申請の手続きについて

  3 申請書の作成について

    4 営業保証金の供託について

    5 免許証の交付について

 6 業者名簿登載事項変更届出書について 

 業者名簿変更に必要な書類一覧

 7 免許証 書換交付申請書について 

  8 免許証再交付申請書について

  9 廃業等について
    10 大臣免許の申請について

    11 免許換えの手続きについて

    12 事務所以外の案内所等の届出について(法第50条第2項の届出)

    13 参考(コード表、宅建業法抜粋、従業者証明書・宅地建物取引業者票・従業者名簿等の様式)

     届出・申請先

 

 

(2)申請書類について

 

免許申請には 新規・更新・免許換え の3種類があります。使用する書類はいずれの申請の場合も同じです。

 必要な書類の一覧は下記のとおりです(○=必要、×=不要)

 申請書用紙は「宅地建物取引業者免許申請書 その1(excel)及び「宅地建物取引業者免許申請書 その2(pdf)」をダウンロードし、使用してください。「申請書ダウンロードのページ」からも取得していただけます。

 

 また、(公社)奈良県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会奈良県本部で配布されています。

順番

書類の名称

新規申請

更新申請

個人

法人

個人

法人

宅地建物取引業者免許申請書その1(excel)

順番0~8の書類が含まれています

0

免許申請書(第一面~第五面)

1

添付書類(1)宅地建物取引業経歴書  第一面(媒介又は代理の実績)及び第二面(売買又は交換の実績) 

2

添付書類(2)誓約書

3-1

添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書

3-2

専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し(表裏とも)  

4

添付書類(4)(第一面) 相談役及び顧問 
(第二面)100分の5以上の株主又は出資者 

×

×

5-1

添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面           

5-2 契約書等の写し(事務所を賃貸している場合、使用貸借している場合に提出を求めることがあります)

6

添付書類(6)略歴書       

7

添付書類(7)資産に関する調書

×

×

8

添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿 

                                宅地建物取引業者免許申請書その2 (pdf)

順番 9-1~ 16の書類の綴じ込み用紙が含まれています

9-1

添付書類(9)ー1 身分証明書 ※

9-2

添付書類(9)ー2 登記されていないことの証明書 ※ 

10

添付書類(10)申請者の住民票 

×

×

11

添付書類(11) 貸借対照表及び損益計算書     

×

×

12

添付書類(12)納税証明書(法人税又は所得税。様式その1)

所得税

法人税

所得税

法人税

13

添付書類(13法人の登記簿謄本

×

×

14

添付書類(14事務所付近の地図

15

添付書類(15事務所の写真

16 添付書類(16事務所の平面図等 


※成年被後見人又は被保佐人に該当した場合の提出書類は、奈良県建築安全推進課総務宅建係(TEL 0742-27-

 7563)へお問い合わせください。

 

 順番 0~8 の書類
 「宅地建物取引業免許申請書 その1(excel)」をダウンロードしてください。
 パソコンで打ち込むか、印刷した用紙に書き込んで作成してください。

 順番 9-1 ~ 16の書類
 公的機関から取得するなどして各自でご用意ください。
 提出の際は「宅地建物取引業免許申請書 その2(pdf)」をダウンロードしていただくと綴じ込み用紙

     を印刷できますので、綴じ込み用紙の後ろにそれぞれ挟み込んでください。
 

(3)申請手数料について

 

 新規・更新・免許換え全て 33,000円です。

 手数料は奈良県収入証紙で納めていただく必要があります。奈良県収入証紙は 奈良県庁本庁舎1階 総務厚生センター西執務室にて販売しています。建築安全推進課がある分庁舎ではなく、本庁舎にて販売していますので、収入証紙は県庁の本庁舎で事前に購入してから分庁舎6階の建築安全推進課へお越しください。(県庁案内図はこちら

 (注意)収入紙は、印紙税を納付する 「収入紙」とは異なります

     収入証紙は、手数料等を納める先の都道府県ごとに異なります。

     奈良県収入証紙の詳細についてはこちら(奈良県会計局ホームページ

 

 

(4)窓口受付時間について

 
月曜日~金曜日(土日祝及び年末年始を除く)

午前8時30分12時00分、午後1時00分~5時15分

(審査に時間がかかるため、午後4時30分頃までには受付までお越しください

 

 

(5)新規申請について

審査期間は40です(土日祝含む。4~5月の連休中や年末年始を除く)

 

新規申請にあたっての注意事項

  最低限以下の(1)~(4)の事項を確認してください。

1)事務所は独立性が保たれていますか?

 事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。住宅の一部を事務所として使用する場合、同一フロアに他業者と同居する場合は、形態によっては認められないことがあるため、注意が必要です。

事務所について、詳しくはこちら

PDF写真の撮り方についてPDF平面図等について

 

2)代表者は常勤できますか?

 代表者は事務所に常勤する必要があります。他法人の常勤役員に就任している等、宅建業を営む法人に常勤できない場合は「政令で定める使用人」を設置することが必要です。

 

3)専任の宅地建物取引士の専任性は確保されていますか?

 一つの事務所につき、従業員5人につき1人以上の割合で「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。専任の宅地建物取引士には「専任性」かつ「常勤性」が求められます。

(2)、(3)の常勤性と専任性について、詳しくはこちら

 

4)欠格要件に該当していませんか?

 宅地建物取引業法第5条において規定されている欠格要件に該当する場合は免許できませんので、事前によくご確認ください。また、免許を受けた後この欠格要件に該当することとなった場合、その免許は取り消されますのでご注意ください。

欠格要件について、詳しくはこちら

 

※疑義や不明点がある場合は、事前に建築安全推進課総務宅建係(0742-27-7563)までご相談ください。

 

 

(6)更新申請について

免許申請書の提出期間
  現在の免許有効期間満了日の90日前から30日前までの間に申請してください。
 申請をされずに有効期間が満了した場合、免許は自動的に失効します。期間満了後の申請は新規申請の扱いとなり、免許番号も変わります。

 

 

更新免許日について
  現在の免許有効期間の満了日が、更新免許日になります。更新後の免許証は、免許日に交付されます。(ただし、申請書の補正が遅れると、免許証の交付も遅れる場合があります。)

 

 

更新後の免許証の受取方法について
以下の1.または2.から選んでください。

 

1.郵送による受取り

 免許申請時に、A4サイズ(角2号)の封筒(490円分の切手を貼り、事務所のあて先を記入)を提出してください。
 更新免許日(休日の場合は翌開庁日)に、お預かりした封筒で簡易書留郵便により送付します。
 ※ 郵便切手は、建築安全推進課総務宅建係で販売しておりません。あらかじめ、郵便局等でご購入ください。

2.来庁による受取り

 更新免許日 または その日から1ヶ月以内に、免許申請書に使用した代表者の印鑑、 または免許証の受領書を持参して、総務宅建係まで受取りに来てください。


 

更新申請にあたっての注意事項

1)代表者、事務所所在地、役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士、従業員等に変更はありませんか?
 変更がある場合、変更後30日以内に届出をする必要があります。届出が漏れている場合は速やかに届出を行ってください。

 
(2)専任の宅地建物取引士が保有する宅地建物取引士証の有効期限が切れていませんか?

 有効期限が切れている場合は、専任の宅地建物取引士とは認められません。有効期限が切れてから2週間以内に宅地建物取引士証の更新手続きを完了させるか、別の専任の宅地建物取引士を設置し、届出を行ってください。

※法律上、専任の宅地建物取引士が要件を満たさなくなってから2週間以内に是正措置を取らなければならないと定められています。

(3)宅地建物取引業法第5条に規定する欠格要件に該当していませんか?

申請者(代表者、法人の役員、政令使用人)について宅地建物取引業法第5条第1項に規定する欠格事由に該当することが判明した場合、更新免許をすることができません。併せて、同法第66条第1項により、現在の免許も取り消されます。

格要件について、詳しくはこちら

(4)営業保証金を法務局へ供託している方の場合、営業保証金は法定額のとおり供託されていますか(不足額が生じていませんか)?

 

 

書類作成時の注意事項

 

[事務所の写真について]


カラー写真(ポラロイド写真等は不可)


申請時点で6ヶ月以内に撮影したものを提出してください。

 ※更新申請の場合で、前回申請時と事務所の場所・形態が全く変わっていない場合であっても、必ず申請時点で6ヶ月以内に撮影した写真を添付してください。 前回申請時に撮影したものと同じ写真、もしくは同一時期に撮影された写真と客観的に判断される場合は再提出を求めますのでご注意ください。

 

必要に応じて、追加写真を提出していただく場合があります。

(建物の入口から事務所の入口までが距離がある場合のその経路の状況が不明な場合、部屋内のパーティションなどで遮られた場所が撮影されていない場合、部屋全体の状況が確認できない場合、室内の状況に不明な点がある場合など)

 

その他詳細については、PDFこちらをご覧ください(→写真の撮り方について)