平成29・30年度 測量業者の格付け基準について
奈良県内に本店を有する測量業者の平成29・30年度格付け基準を以下のとおり定めました。
評価項目の一部について次のとおり改正しました。
<改正点>
1.A1グループの総評定点
(改正前)90点以上
(改正後)100点以上
2.自己資本額数値の算定式
(改正前)
(10+(b-5)×4) <最小0点、最大30点>
(改正後)
b×30/100 <最小0点、最大30点>
3.測量CPDの評価点算出方法
(改正前)
格付け基準の対象となる測量士又は測量士補(上限3名)が取得した測量CPDのポイントに対して、各々1名ずつ評価点を算出し、その点数を合計する。
取得ポイントの評価については10ポイントまでは0点とし、以降2ポイントにつき1点。<最大20点>
(改正後)
格付け基準の対象となる測量士又は測量士補(上限3名)が取得した測量CPDのポイントに対して評価点を算出する。
取得ポイント×30/120 <最大30点>
平成29・30年度測量業者の格付基準