平成30年度自動車税の課税誤りについて
平成30年度の自動車税の定時課税において、一部車両の税額の算定に誤りのあったことが判明しました。
平成29年度税制改正に伴う自動車のグリーン化税制の見直しに基づき、軽課(燃費基準に基づき新車新規登録した翌年度の自動車税を軽減)の対象となるべき一部の自動車について、軽課を行わずに納税通知書(平成30年5月1日付)を送付しました。
このため、対象の自動車を所有されている納税者の皆様には、あらためて適正な税額の通知を行うとともに、既に自動車税を納付済みの場合には、早急に過払いとなった金額について還付の措置を講じさせていただきます。
1.過大な課税となった原因及び対象自動車
平成29年4月から9月末までに初度登録された自動車のうち、一部の自動車について、軽課対象とするために税のデータを取り扱う全国組織(地方公共団体情報システム機構・JLIS)から送付されたデータの補正を行う必要がありましたが、補正漏れが生じたため。
・対象自動車 日産(ノート)、トヨタ(アクア、プリウス)等 13車種 102台
2.過大な課税額(減額すべき額)
過大に通知した税額は、合計 2,616,500円となります。
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75%軽減 |
50%軽減 |
合計 |
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例)日産ノート
e-POWER |
台数 |
税額 |
台数 |
税額 |
台数 |
税額 |
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誤 |
96 |
3,381,500 |
6 |
227,000 |
102 |
3,608,500 |
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34,500 |
正 |
877,000 |
115,000 |
992,000 |
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9,000 |
差額 |
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2,504,500 |
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112,000 |
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2,616,500 |
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25,500 |
3.今後の対応
納税者の皆様に対しましては、お詫びの文書と正しい税額を表示した納税通知書を本日お送りします。
なお、個別の課税案件についてご不明の点があれば、自動車税事務所自動車税第1課(0743-51-0081)で対応いたします。
4.再発防止策
今後、同様の事例が再発しないよう、職員の資質向上を図るとともにチェック体制および情報共有の体制を強化して参ります。
報道発表資料(pdf 173KB)