地域再生法に基づく優遇制度(地方拠点強化税制)

◆地方拠点強化税制とは...? 本社機能(事務所、研究所、研修所)を・・・

  ①地方で拡充する場合

  ②東京23区から地方に移転する場合

  ③東京23区以外から地方に移転する場合

 に税制優遇等の支援措置を受けることができます!

 

 地方拠点強化税制について詳しくはこちら(内閣府地方創生推進事務局HP)

 

 

 

◆地域再生法に基づく優遇制度  〇税制優遇

  ・国税に関する優遇制度

  ・県税に関する優遇制度

 〇金融支援および補助金制度

 

 

 

◆優遇制度を活用するには...?    地域再生法に基づいて奈良県が策定した基本計画(「奈良県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画」)に

 おいて定める地方活力向上地域において、特定業務施設(本社機能)の移転・拡充を行う場合、事業実施前に

 事業計画(「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」)を作成し、県知事認定を受ける必要があります。

 (※事業計画の県知事認定は、令和4年3月31日までに受ける必要あり。)

 

 

 〇「奈良県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画」について

 〇「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について