地域再生法に基づく優遇制度(金融支援および補助金制度)

1,中小企業基盤整備機構による債務保証

  地域再生法に基づき、知事の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方拠点の

 強化に関する事業を行う事業者が、当該事業の実施に必要な資金を調達する際に、中小機構が債務保証を行います。

 

2,地方拠点強化促進補助金

  県外からの本社機能の移転、県内の本社機能等の拡充に伴う投資を支援します。

 

 ※地方拠点強化促進補助金について活用予定の場合、事業着手前に企業立地推進課へ

  お問い合わせ下さい。

 

3,日本政策金融公庫による融資制度