充実の優遇制度①(地域未来投資促進法)

◆地域未来投資促進法とは...?


  ものづくり産業(製造業)および、ものづくりを支える各種産業(物流、情報通信、学術・研究機関等)の立地を支援し、その産業集積を促進することを目的とした企業立地促進法が、平成29年7月31日、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)として改正されました。

 地域未来投資促進法では、地域の特性を活かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組(地域未来投資)を

活発化し、地域経済における稼ぐ力の好循環を実現させることを目的として、従来の支援対象(製造業等)に

加え、第4次産業革命関連分野(AI・IoT)や観光関連分野等にも支援対象が拡大され、金融支援・税制

優遇等の各種支援制度を集中投入します!

 

※地域未来投資促進法について詳しくはこちら(経済産業省HP)

 

◆地域未来投資促進法に基づく充実の優遇制度

金融支援

 1,中小企業が建物・機械を取得するとき

 (1)日本政策金融公庫による支援制度

 (2)地域未来投資促進資金(制度融資)

 2,食品流通製造事業者等が資金を借り入れるとき

税制優遇

 1,法人税等の課税の特例(法人税等に対して投資に係る減税措置の適用)

 2,不動産取得税の課税免除(取得した土地・建物に係る不動産取得税の課税免除措置を適用)

(※税制優遇を活用する場合、 建物・設備を取得するまでに、別途国へ先進性確認を受ける必要あり

  先進性確認については、 近畿経済産業局 地域経済課 地域開発室までお問い合わせ下さい。)

 

 

◆優遇制度を活用するには?


 地域未来投資促進法に基づき奈良県で定めた基本計画(「奈良県未来投資促進基本計画」)に該当する事業を行う

場合に、事業実施前に事業計画(「地域経済牽引事業計画」)を作成し、県知事承認を受ける必要があります

(※「奈良県未来投資促進基本計画」「地域経済牽引事業計画」については下記参照)

(※税制優遇を活用する場合、 建物・設備を取得するまでに、別途国へ先進性確認を受ける必要あり

  先進性確認については、 近畿経済産業局 地域経済課 地域開発室までお問い合わせ下さい。)

 

奈良県未来投資促進基本計画について

地域経済牽引事業計画について