家畜人工授精所を開設しようとする者は、家畜改良増殖法第24条、第32条、家畜改良増殖法施行規則第32条に基づく、管轄の都道府県知事の許可が必要です。
また、開設にあたり届出を行った内容に変更がある場合、開設した家畜人工授精所を廃止する場合にも申請が必要です。
家畜人工授精所の開設許可申請をされる場合は、家畜人工授精所開設許可申請書に次の書類を添えて提出してください。
1.家畜人工授精所開設許可申請書(様式)(doc 27KB),
(pdf 34KB)
(記載例)(pdf 47KB)
2.添付資料
(1)家畜人工授精所を管理する獣医師または家畜人工授精師の免許証の写し
(2)建物の平面図、配置図、付近の見取り図
3.手数料
奈良県収入証紙 5,700円分(消印はしないでください)
*開設に際して、県職員が施設・設備の現地確認を実施します