令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について

 平成31年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より、地方法人特別税が廃止され、新たに特別法人事業税が創設されました。

地方法人特別税の廃止について

 令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって、地方法人特別税が廃止されます。

 地方法人特別税の廃止後も、令和元年9月30日までに開始する事業年度の申告等については、地方法人特別税に関する規定はなお効力を有することとされていますのでご注意ください。

特別法人事業税の創設について

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人事業税の税率が引き下げられ、特別法人事業税が創設されました。

 地方法人特別税と同様、法人事業税と併せて申告納付していただく必要があります。

特別法人事業税の創設に伴う予定申告経過措置について

 本改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、以下のとおり経過措置があります。

法人県民税 法人税割

前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×1.9

 法人事業税

前事業年度の事業税額÷前事業年度の月数×6.3

※所得割、付加価値割、資本割および収入割ごとに計算してください。

特別法人事業税

前事業年度の事業税額÷前事業年度の月数×2.3

※事業税額の合計額で計算してください

お問い合わせ

奈良県税事務所 課税第2課 法人税係 

TEL 0742-20-4533

中南和県税事務所 課税第2課 法人税係

TEL 0744-48-3003