新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求の取扱いについて

 このことについて、厚生労働省より別添のとおり本年2月サービス提供分(3月提出分)及び3月サービス提供分(4月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について、 新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については通常の期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能とする通知がありましたのでお知らせします。
 なお、このような場合においては、必ず令和2年3月10日(火曜日)の17時までに下記へ連絡してください。

 

                         記

 

 ○ご連絡先

  奈良県国民健康保険団体連合会 TEL:0744-29-8319

  ※和2年3月10日(火曜日)17時までに連絡してください。

 

 

 ◇奈良県内の介護保険施設・介護 サービス事業者の方へ(奈良県福祉医療部医療・介護保険局介護保険課長通知)

 

 

施行日 文書名
令和2年3月5日 
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて

お問い合わせ

介護保険課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
介護計画係 TEL : 0742-27-8524
施設整備係 TEL : 0742-27-8534
介護事業係 TEL : 0742-27-8532