毒物劇物製造業・輸入業の登録を引き続き継続しようとする場合に提出します。
申請がない場合は、登録の効力が失われます。
更新申請は、登録期限の3ヶ月前までに行ってください。
◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)により、令和2年4月1日から、毒物劇物製造業・輸入業の登録(更新、変更含む)は、すべて知事の権限になりました。
提出書類:「申請書類等」をご覧ください。
受付期間:平日(土・日・祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)
受付場所:薬務課
手数料:製造・輸入:10,200円(奈良県収入証紙)
※申請部数 1部
標準処理期間:10日
交付場所:薬務課
※簡易書留による郵送交付を希望する場合は、申請時に470円分の切手を貼付し、郵送先を明記した角2サイズ(A4を折らずに入る大きさ)の封筒をお持ちください。