新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障害児の受入れについて

 新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における全国一斉臨時休業が実施されているところですが、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒(以下「幼児児童生徒」という。)には、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない方がいることも考えられることから、各教育委員会等においては福祉部局や福祉事業所と連携したうえで、地域の障害福祉サービス等も活用し、幼児児童生徒の居場所を確保することが必要とされています。
 こうした対応を進める際に、地域によっては、放課後等デイサービス事業所のみでは、幼児児童生徒の居場所が十分に確保されないことも想定されることから、その場合においては、他の障害福祉サービス等施設・事業所や介護保険の通所介護事業所等においても、幼児児童生徒の受入が可能である旨、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。
 なお、介護保険の通所介護事業所等で受け入れる場合においては、「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止の為の留意点について」(令和2年2月24日付け厚生労働省事務連絡)等に基づき、感染防止対策を講じるようお願いします。

 

 ◇奈良県医療・介護保険局介護保険課長通知(令和2年3月10日付け介保第311号)

 

 ◇厚生労働省関連各課事務連絡(令和2年3月6日付け)

 

 

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