このことについて、厚生労働省より別添のとおり本年4月サービス提供分(5月提出分)及び5月サービス提供分(6月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について、
新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、
通常の期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能とする通知がありましたのでお知らせします。
なお、このような場合においては、必ず
令和2年5月11日(月曜日)の17時までに下記へ連絡してください。
記
○ご連絡先
奈良県国民健康保険団体連合会 TEL:0744-29-8319
※令和2年5月11日(月曜日)17時までに連絡してください。
◇ 奈良県医療・介護保険局介護保険課長通知