個人による慰労金(いろうきん)の給付申請手続

 はじめに

  • 慰労金(いろうきん)は、対象期間(奈良県では令和2年1月28日から6月30日まで)に「10日以上患者と節する業務に従事する」などの要件を満たす医療従事者や職員(派遣労働者や委託業務受託者の従業員を含む。)が給付の対象となることから、原則として勤務場所である医療機関等において給付対象者を特定し、個人の申請を取りまとめていただくこととしています。
  • 申請時において既に退職された方についても、勤務していた医療機関等に連絡をとるなどして当該医療機関等から申請をしていただくことを基本としていますが、やむを得ない事情により困難な場合には、個人から申請していただくことも可能です。
  • この場合は、勤務していた医療機関等から勤務期間証明書を交付してもらい申請書に添付する必要があります。
    証明書の交付を得るのが難しい事情がある場合は、個別にご相談ください。

給付申請手続の流れ

 

  • ステップ1は、申請前の準備手続です。自身の勤務について申請基準額を確認します。
    勤務していた医療機関等から勤務期間証明書を交付してもらいます。
  • ステップ2は、申請書類の作成及び提出手続です。ステップ1で取得した書類を含めて、申請書類一式と請求書を作成します。
    すべての書類について、郵送で提出します。
  • ステップ3では、県において提出いただいた申請書類を確認・審査します。
     書類の不足や記載誤り、不明な点がある場合は、個別に確認及び補正手続をお願いすることがあります。
     なお、県の委託業者からご連絡させていただく場合がありますのでご了承ください。
    審査の結果、適当と認められる場合は給付を決定し、郵送により通知します。
    数週間後に県から個人に慰労金が振り込まれます。

申請に必要な様式

  • 以下に掲載している申請書様式等に必要事項を記入して、提出してください。

個人が給付申請を行うとき(ステップ1・2)

【提出前の確認ポイント】
・押印が必要な書類に押印漏れはありませんか。
・必要な添付書類はすべてそろっていますか。
・振込口座の名義人は申請者本人になっていますか。
・口座番号などに記載誤りはありませんか。
・これ以外に慰労金の申請はしていませんか。 

勤務期間証明書(第2-4号様式)に関する注意事項

他府県の役割設定のある医療機関で勤務していたことを証明する場合は、都道府県によって対象期間がそれぞれ異なることから、事前に様式の記載方法について県に相談してください。

様式名 留意事項 提出方法
申請書(第2-5様式) (docx 20KB) 押印・2枚目も記載すること  郵送 
勤務期間証明書(第2-4号様式)(docx 18KB)  原本・複数勤務先で10日となる場合は、計上する全勤務先分  郵送 
本人確認書類(免許証、保険証、年金手帳等)  写し・A4サイズにコピー又は貼付  郵送 
口座情報確認書類(通帳、キャッシュカード等)  写し・A4サイズにコピー又は貼付  郵送 
請求書(第3-1号様式) (docx 14KB) 押印  郵送 

 奈良県慰労金(いろうきん)コールセンター

要件や手続等についてご不明な点は、コールセンターにお問合せください。(令和2年9月4日(金曜日)開設)

電話番号 0742-81-3130

年末年始を除く平日8時30分から17時まで