不妊に悩む方への特定支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業について

※現在本事業の受付は終了しております。

 

 奈良県では、不妊治療のうち特定不妊治療を受けられた方を対象に、その経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成する事業を行っています。

 ※奈良市在住の方の申請先は、奈良市となりますので、奈良市健康医療部母子保健課(0742-34-1978)へお問い合せください。


 ●特定不妊治療費の助成についてはこちら

      令和3年度のリーフレットはこちら→令和3年リーフレット(pdf 2031KB)

  令和3年1月1日以降に治療が終了した方向けの制度変更のご案内はこちら

 ●不妊専門相談センターの相談はこちら→ リーフレット

  医師会ホームページ http://nara.med.or.jp/residents/

 厚生労働省ホームページ(不妊治療に関する取組み)
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/
kodomo/kodomo_kosodate/
boshi-hoken/funin-01.html

 

※不妊専門相談センターの面接相談については、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策のため、当面中止させていただいております。何卒ご理解いただきますようお願いします。電話による相談は予定通り実施しておりますのでご利用ください。

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●提出期限

 

 令和5年3月31日までに治療終了された方の提出期限は、令和5年4月21日(金)(郵送の場合は消印有効)までです。なお、特定不妊治療助成は、今年度で終了します。上記期限までのご提出に漏れがないようご提出よろしくお願いします

 

 

◆重要なお知らせ

●不妊治療の保険適用及び保険適用に向けた経過措置について 関係チラシはこちら

・保険適用について
 特定不妊治療費の保険適用について、厚生労働省のホームページが更新されました.

 
 不妊治療に関する資料集→不妊治療に関する支援について
  
 厚生労働省ホームページ→不妊治療に関する取組

・保険適用にむけた経過措置について
 国が検討している特定不妊治療費助成の保険適用に向けた経過措置について、厚生労働省のホームページで概要が更新されました。
 概要はこちら→不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援

 対象となるのは、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療です。
 (令和4年3月31日までに終了している治療は、現行制度が適用されます。)
 ※「治療開始日」とは ,採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日をいいます。

     「1回の治療が終了」とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師

     の判断によりやむを得ず治療を中止した等、特定不妊治療の実施の一連の過程をいいます。

 

 

●令和3年1月1日以降に治療が終了した方へ(治療期間終了日)

 

 注意!!申請日ではありません。ご注意ください。

 申請に対して次の変更点があります。

 1.夫婦合わせての所得制限(730万円)を撤廃しました。

         ※コロナ特例を適用する場合は、所得制限の撤廃は対象外です。(「夫婦合計所得額

            730万円未満」を満たす必要があります。)

 2.助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、

         40歳未満は1子ごと6回まで(40歳以上43歳未満は1子ごと3回まで)になります。

   助成回数についてはこちらをご確認ください。

 3.助成金額が変わります。詳しくは助成金額表をご確認ください。

 4.事実婚であっても申請が可能となりました。(事実婚を証明する書類が必要)

   ※事実婚の場合、コロナ特例の適用はできません。

   治療ステージと助成対象範囲

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成における対応

(コロナ特例 年齢要件・通算助成回数に係る特例)

○令和2年4月7日の新型コロナウイルス等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出を受け、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に、年齢条件を緩和する旨通知されました。

◯令和3年1月1日以降に終了した治療について「年齢要件・通算助成回数に係る特例」を用いて申請する場合、制度改正前の助成要件「治療開始時に法律上の婚姻をしていること」「夫婦合計所得額730万円未満」を満たす必要があります。令和2年3月31日時点で、所得額の要件を満たしていることを確認するため、市町村民税(非)課税証明書の提出をお願いします。

 

 (1)年齢制限

  対象者 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦

      治療期間初日の妻の年齢  「43歳未満」→ 「44歳未満」

 ※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナの感染防止の観点から治療を

  延期したものにあっては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、対象者として取り扱う。

 

 (2)通算回数

  対象者 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦

  初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:6回(40歳以上:通算3回) 

   ↓

  初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回

  ※令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナの感染防止の観点から治療を

   延期したものにあっては、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算

   助成回数を6回として取り扱う。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う所得要件の取り扱い(令和2年12月31日までに治療が終了された方で令和3年3月31日までに提出された申請が対象)

助成を受けるにあたっては夫および妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円未満であるという所得要件を満たす必要がありますが、今般、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、大幅に所得が減少し、それまで助成によらず実施してきた不妊治療の継続が困難となること等が予測され、時限的に取り扱いが変更されました。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/content/
11920000/000638508.pdf

詳細は各管轄保健所、県庁健康推進課までお問い合わせください。

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特定不妊治療とは?

不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する治療を除きます。

 

  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子を使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
  • 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの) 

 

助成を受けることができる方

奈良県内(奈良市を除く)に住所がある方で、次のいずれにも該当する方
(奈良市にお住まいの方は、奈良市健康医療部母子保健課0742-34-1978 にお問い合わせください。)

  1. 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または、事実婚であり、その事実を証明できる証明を提出できる方で、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
  2. 県が指定した医療機関(※)において特定不妊治療を受けた方(※ 奈良県知事、奈良市長が指定した特定不妊治療実施医療機関の他、他府県知事及び政令・中核市長に指定され医療機関も含みます。)
  3. 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

指定医療機関

不妊治療費助成事業にかかる奈良県内指定医療機関一覧は以下のとおりです。(奈良市長指定分を含む)

※指定医療機関は、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定した医療機関で、県外の医療機関でもその県の知事等が指定していれば助成の対象になります。

指定医療機関の申請書はこちら→指定医療機関申請書

医療法人授幸会 久永婦人科クリニック

対象となる治療 体外受精、顕微授精
〒631-0821 奈良市西大寺東町2丁目1-63 サンワシティ西大寺3F
電話番号 0742-32-5505

医療法人明日香会 ASKAレディースクリニック

対象となる治療 体外受精、顕微授精
〒631-0001 奈良市北登美ケ丘3ー3ー17
電話番号 0742-51-7717

 

医療法人双葉会 富雄産婦人科

対象となる治療 体外受精、顕微授精
〒631-0074 奈良市三松4丁目878-1
電話番号 0742-43-0381

 

赤崎クリニック 高度生殖医療センター

対象となる治療 体外受精、顕微授精
〒633-0053 桜井市大字谷111
電話番号 0744-43-2468

医療法人三橋医院 三橋仁美レディースクリニック

対象となる治療  体外受精、顕微授精
〒639-1142 大和郡山市矢田町通19
電話番号 0743-51-1135

 

医療法人平治会 ミズクリニックメイワン

対象となる治療 体外受精、顕微授精
〒634-0813 橿原市四条町871-1
電話番号 0744-20-0028

各医療機関の年間実績件数についてはこちらをご覧ください。→年間実績(pdf 80KB)

(1)赤崎クリニック高度生殖医療センター(pdf 127KB)

(2)三橋仁美レディースクリニック(pdf 998KB)

(3)ミズクリニックメイワン(pdf 124KB)

 

 

助成の額、回数、対象となる治療の範囲
 →こちらの表でご確認ください。(A~Fに該当するものが助成対象です) 

(注意:4月1日から翌3月31日までを「1年度」としています)

申請手続きの流れ

1.医師の診断により特定不妊治療を実施
(注)医療機関が指定を受ける前に開始した治療については助成の対象になりません。
(注)卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止した場合は助成の対象になりません。

2.治療終了 → 医療費を医療機関に支払い

3.申請書に必要書類を添付して住所地を管轄する保健所に提出

4.健康推進課において審査の上、助成の可否と助成の額を決定
(助成決定通知が届くまで約2~3ヶ月程度かかります)

5.申請者の指定する個人口座へ助成金を振り込みます。

事業内容・手続きについてのリーフレットは、令和3年リーフレット(pdf 2031KB)から 

  

申請書類(次の1~5のすべて 6、7、8については該当する方

   1.不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(申請者が記入)

  第1号様式

  第1号様式記入見本

 (注1)一度に2回以上分の同時申請をする場合、振込口座は同一の口座を記載いただきますようお願いします。

 (注2)出産により回数をリセットする場合は、必要事項(子の氏名・生年月日)をご記入ください。

   2.不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(主治医が記入)

  第2号様式

  第3号様式(男性不妊治療用

   3.指定医療機関が発行する領収書の写し

※医療機関が証明する領収金額と合致するよう、申請上限額を超えている場合でも、 不妊治療に要したすべての領収書を提出してください。
※領収書を紛失した場合、医療機関の発行した「領収証明書(領収したことの証明)」でも可とします。ただし、領収書に記載されている内容(領収日、領収金額、保険適用の有無、治療内容等)を領収証明書で確認できる場合に限ります。
※1枚の領収証金額が5万円以上の場合は、治療内容が確認できるよう明細書を添付してください。


 4.戸籍謄本(2回目以降は不要です)

   初めて申請される方

   他府県からの転入により奈良県で初めての申請

   事実婚で申請される方(男性女性とも必要)

         申請時に助成回数をリセットされる方(親子の関係を確認します)

    リセットの考え方はこちら

   2回目以降でも、単身赴任等、夫婦が同一世帯でない場合は省略不可
         
(注1)発行後3ヶ月以内のものを提出してください。

 5.住民票謄本

  世帯全員の続柄・戸籍筆頭者が記載されているもの

  事実婚での申請については、別世帯であればそれぞれの住民票同一世帯が確認できること

      申請時に助成回数をリセットされる方の住民票提出については、出生した子を含んでいる場合、重ねての書類提出は

  不要とする。 リセットの考え方はこちら

 
(注1)マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
(注2)発行後3ヶ月以内のものを提出してください。

 6.夫と妻それぞれの所得額を証明する書類(原本) 令和3年1月1日以降に終了した治療から、所得制限が撤廃されました。ただし、コロナ特例を適用する場合は、所得額を証明する書類の提出が必要です。

 市町村長が発行する課税証明書(発行される最新のもの)
 (注1)課税証明書は詳しい課税関係の記載されているもの(児童手当用途と同様)を提出してください。

    (所得額又は市町村民税額のみが記載されている証明書は不可。また、源泉徴収票・確定申告書の控えも不可)。
 (注2)所得のない場合は非課税証明書を提出してください。

 (注3)発行される最新の課税証明書(原本)の提出が必要ですが、同一年度で2~6回目以降の申請を提出する場合には

     申請回数分の書類のコピーの提出が必要です(課税証明書の原本を提出する場合、コピーを保管していただき、

            再度申請する場合にご利用いだきますようお願いします。)

(基本、1~5月申請の場合は前々年、6~12月申請には前年の所得額が証明されていること。)

※5月下旬~6月上旬に発行される所得(課税)証明書は、各市町村の処理の都合で証明年度が混在する場合があります。夫婦の所得額については、同じ年の所得を基準に算定しますので、夫婦で異なる場合は揃えていただくようお願いします。 

  ※コロナ特例を適用して申請する場合の提出書類:こちらをご確認ください。(pdf 96KB)

 

 7助成制度を利用して出生した子の親子関係を確認する書類(回数制限リセット)

   ・住民票

   ・戸籍謄本

   ・死産届けの写し(妊娠12週以降に死産に至った場合のみ)

    届けを所持していない場合、母子健康手帳の該当ページの写しの提出も可とする。
    (保護者氏名、生年月日、医療機関名等が記載されていること、出産の状況・届出状況が記載されている欄で

   「死産」「死産届出」に該当していることが分かるページの写しを添付)

   ただし、住民票と戸籍謄本については、4,5で提出した書類に出生した子を含んでいる場合、重ねての書類提出は不要とする。

 

 8. 事実婚関係に関する申立書(申請者が記入)

        第4号様式

   お二人の住所、氏名を記入してください。又 別世帯になってる場合は、その理由をご記入ください。

   治療の結果出生した子について認知を行う意向確認欄については、お二人のお名前の署名(自署)をお願いします。

この事業は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)」の対象外事務です。 添付書類(住民票等)は、すべて個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。
提出された書類は返却できませんでのご了承ください。

※年度内であれば同時申請も可能ですが、年度を超えての申請漏れにつきましては、要件を備えていても助成ができなくなります。治療終了後は、申請期限に関わらず、できるだけ速やかに申請していただきますようお願いします。

   上記『申請期限についての注意』にご留意の上、くれぐれもご注意ください。  


  申請窓口・問い合わせ先

申請先は、住所地を管轄する保健所となります。
お問い合せは、お住まいの地域により下記保健所健康増進課または県健康推進課(0742-27-8661)へお願いします。


奈良県郡山保健所 医療費助成等申請受付

住所:〒639-1041
大和郡山市満願寺町60-1
(郡山総合庁舎北側1F)
電話番号:0743-51-0195
管轄:大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町

奈良県中和保健所 医療費助成等申請受付センター

住所:〒634-8507
橿原市常盤町605-5
(橿原総合庁舎内1F)
電話番号:0744-48-3036
管轄:橿原市、桜井市、川西町、三宅町、田原本町、宇陀市、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町

奈良県中和保健所 高田出張所
住所:635-0085 
大和高田市片塩町12番5号大和高田市市民交流センター(コスモスプラザ)3階
電話番号:0745-51-8133
(旧葛城保健所管内にお住まいの方は高田出張所においても申請窓口を開設しております。)
奈良県吉野保健所 健康増進課

住所:638-0045
吉野郡下市町新住15-3
電話番号:0747-52-0551
管轄:五條市、野迫川村、十津川村、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

奈良市健康医療部母子保健課

住所:〒630-8122
奈良市三条本町13-1
(はぐくみセンター3階)
電話番号:0742-34-1978
管轄:奈良市

奈良県医療政策局健康推進課

住所:〒630-8501
奈良市登大路町30
電話番号:0742-27-8661

 



この件に関するお問合せ先

奈良県健康推進課 母子保健・人材確保対策係
〒630-8501 
奈良市登大路町30番地 
電話番号 0742-27-8661