新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対するサービス事業所のサービス継続について

 新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、多大なご尽力をいただいておりますことを感謝申し上げます。

 さて、新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続につきまして、厚生労働省より通知が参りましたのでお知らせします。

 介護サービス事業者が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して継続的に提供されることが重要です。

 1月7日に緊急事態宣言が発出され、その後対象地域が拡大されたところですが、昨今、感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サービスや通所系サービスについて、 事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。

 介護サービス事業所が、上記の事案にあるように、感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当いたしません。

 各介護サービス事業者におかれましては、感染防止対策を徹底した上で、在宅の要介護(支援)者に対して、引き続き、必要な介護サービスを継続的に提供いただきますようお願いいたします。

 

○新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について(令和3年2月8日付け厚生労働省事務連絡)

 

 

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