家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵等の採取及び処理等の工程における取り違え等を防止するための留意事項

家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の適切な処理等のための家畜人工授精等に対する指導について、近畿農政局より精液等の生産をおこなっている家畜人工授精所等に対する周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

県外の家畜人工授精所において、家畜人工授精液を処理する際に、複数の種雄牛から採取した精液を混合し、容器に封入した可能性がある事案がありました。

農林水産省ではこの件を受けて、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵(以下「精液等」という。)の採取及び処理等の工程において他の家畜から採取した精液等との取り違えや誤った混合を防止するための留意事項等を整理しています(以下参照)。

加えて、獣医師又は家畜人工授精師は、家畜改良増殖法第13条第4項に基づき、精液等を容器に収めた上でこれに封をほどこし、かつ家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書を添付することが義務づけられており、記載内容に誤りのある家畜人工授精用精液証明書が添付された精液の譲渡等は、家畜改良増殖法第13条第4項。第14条第1項又は第2項に違反します。このような行為に対して農林水産省は今後とも厳格に対処していく方針とのことです。

農林水産省でとりまとめた

「家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の採取及び処理等の工程における取り違え等を防止するための留意事項等」

を掲載いたしますので、ご参照下さい。