◆ 過疎地域とは?

過疎地域自立促進特別措置法による指定地域

県内15町村
 


宇陀郡  室生村、曽爾村、御杖村  

吉野郡  吉野町、下市町、黒滝村、西吉野村天川村
     野迫川村、大塔村、十津川村、下北山村
     上北山村、川上村、東吉野村

       指定要件(次の人口要件及び財政力要件のいずれにも該当すること)

      ● 人口要件(以下のいずれかに該当すること)
       @昭和35年国勢調査から平成7年国勢調査までの35年間の人口減少率が30%

        以上であること。
       A昭和35年国勢調査から平成7年国勢調査までの35年間の人口減少率が25%
        以上で、かつ、高齢者比率(65歳以上)が24%以上であるか又は若年者比率
        (15歳以上30歳未満)が15%以下であること。
        ただし、@、Aの場合、昭和45年国勢調査から平成7年国勢調査までの25年
        間で10%以上人口増加している団体は除く。
       B昭和45年国勢調査から平成7年国勢調査までの25年間の人口減少率が19%
        以上であること。

      ● 財政力要件
        平成8年度〜平成10年度の3ヶ年平均の財政力指数が0.42以下であり、
        かつ、公営競技収益が13億円以下であること。

 

◆ 準過疎地域とは?

奈良県過疎地域自立促進対策要綱による準過疎地域
宇陀郡  菟田野町                          

       @昭和35年国勢調査から平成7年国勢調査までの35年間の人口減少率が30%
        以上であること。
       A平成8年度〜平成10年度の3ヶ年平均の財政力指数が0.42以下であり、

        かつ、公営競技収益が13億円以下であること。

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