トップページ地域づくり団体協議会 規約
(名称)
第1条 この会は、奈良県地域づくり団体協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、歴史、自然、景観、文化など地域に固有の資源を活用して、地域産業振興、まちづくり(空間形成)、地域イベント、交流振興、文化振興等の手法により地域の活性化を目的に活動する団体(以下「地域づくり団体」という。)への活動支援を行うとともに、地域づくり団体相互の交流及び地域づくり団体と地方公共団体との連携を推進し、もって地域づくりの取組を促進することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員に対する情報提供
(2)会員相互の交流
(3)その他協議会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 協議会の会員は、県内の地域づくり団体、奈良県、市町村とする。

(入会及び退会)
第5条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を受けなければならない。
   2 会長は入会の承認にあたり、必要に応じて市町村に意見を求めることができる。
   3 退会しようとするものは、会長に退会届を提出しなければならない。

(役員)
第6条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会  長 1名
(2)副会長 2名
(3)監  事 1名
   2 会長は、会員である地域づくり団体の代表者の中から会員の互選により選任する。
   3 副会長は奈良県地域振興部長及び市長会会長をもって充てる
   4 監事は、会員である地域づくり団体等の代表者の中から会員の互選により選任する。

(役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。

   3 監事は、会計を監査する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、選任された総会の翌々年の定例総会までとする。ただし、再任を 妨げない。
   2 補欠による役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

   3 監事が、その任期の途中で、その所属する地域づくり団体等における人事異動等に伴う後任者への交代を申し出たときは、第6条第4項の規定にかかわらず、会長の承認をもって交代するものとする。

(総会)
第9条 総会は、協議会の事務の管理及び執行についての基本的な事項を決定する。
   2 総会は、会長がこれを招集する。
   3 会長は、年1回定例総会を招集するほか、必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
   4 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する
   5 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(事業計画及び事業年度)
第10条   会長は、事業年度ごとに事業計画を作成し、総会に提出しなければならない。
   2 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)
第11条 協議会の事業を行うための経費は、負担金及びその他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第12条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)
第13条 協議会の事務局は、奈良県地域振興部地域づくり支援課に置く。

(規約の改廃)
第14条 この規約の改廃は、第9条第5項の規定にかかわらず、総会において会員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項については、会長が定める。

 附則
この規約は、平成6年5月18日から施行する。
この規約は、平成7年6月6日から施行する。
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
この規約は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
この規約は、平成22年5月30日から施行する。
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