知事交際費(副知事交際費を含む。以下同じ。)の執行に関する基準を定め、県政関係者との円滑な交際に資するとともに、公表に関する基準を定め、県民の知事交際費に対する理解と信頼を深めることを目的とする。
(1)支出項目及び支出限度額(消費税額を除く。)は、次のとおりとする。
(2)(1)にかかわらず、特段の事情がある場合は、社会通念上妥当な範囲内で支出するものとする。
(1)知事交際費の執行状況について、支出年月日、支出項目、支出目的及び支出金額を公表する。
(2)公表は、県政情報センターにおいて閲覧に供するほか、奈良県ホームページに掲載する方法によるものとする。
(1)この基準は、平成19年12月13日から施行する。
(2)3の規定は、平成19年5月3日以降の知事交際費の執行状況について適用する。