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奈良県ホーム > 県庁の組織 > 福祉部> 長寿社会課 >事業者さまへのお知らせ>業務管理体制 |
更新日:平成24年1月4日 |
| <お知らせ> | ||
| 平成23年12月31日までに届出をされた法人につきましては、こちらで法人番号をご確認ください |
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| →業務管理体制一覧表(PDF) | ||
介護保険法改正により、平成21年5月から介護サービス事業者に業務管理体制の整備及び届出が義務づけられました。 事業者が整備すべき業務管理体制は,指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており,
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。整備すべき体制
指定・許可の事業所の数 業務管理体制整備の内容 法令遵守責任者の選任 業務が法令に適合することを確保するための規定の整備 業務執行の状況の監査 1〜19 必要 − − 20〜99 必要 必要 − 100以上 必要 必要 必要 ※事業所の数には介護予防を含みますが、みなし事業所は除きます。 <参考>業務管理体制に係るQ&A(Word)
届出先
区 分 届 出 先 1 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在する事業者 厚生労働大臣 事業所等が県内のみに所在する事業者 2 地域密着サービス(介護予防を含む) のみを行い、その全ての指定事業所が 同一市町村内に所在する事業者 市町村長 3 それ以外の事業者 奈良県知事
届出様式及び提出期限
届 出 事 由 様 式・記載例 提出期限 業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (介護保険法第115条の32第2項) 第10号様式・別紙
及び記載例
(Excel)平成21年10月30日(土)
(これ以降に新たに事業を始める法人は事業を始めようとするとき)事業所等の指定等により届出先が変更した場合(介護保険法第115条の32第4項)
提出先に変更があったとき、遅滞なく 届出事項に変更があった場合 (介護保険法第115条の32第3項) 第11号様式及び記載例
(Excel)届出事項に変更があったとき、遅滞なく