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更新日:平成22年6月25日 |
| 調査及び公表に必要となる手数料 | |||||||||||||||||
「介護サービス情報の公表」制度では、介護サービス事業者は、指定調査機関が調査を行うため に「調査事務手数料」を、指定情報公表センターが公表を行うために「公表事務手数料」をそれぞれ負担することになります。 |
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○手数料は、介護サービス事業者の各事業所・各サービスごとに必要ですが、本体サービスと一体的な調査を行うサービスについては、本体サービスの手数料に含めます。 (例1)訪問介護事業と介護予防訪問介護事業を行う介護サービス事業者の場合 調査事務手数料:24,000円(@24,000円×1サービス) 公表事務手数料:9,000円(@9,000円×1サービス) 計33,000円 (例2)訪問介護事業と介護予防訪問介護事業と居宅介護支援事業を行う事業者の 場合 調査事務手数料:46,000円(@24,000円×1サービス+@22,000円×1サービス) 公表事務手数料:18,000円(@9,000円×2サービス) 計64,000円 ○手数料の納付については、「調査事務手数料」は調査を行う指定調査機関に、「公表事務手数料」は指定情報公表センターにそれぞれ行います。 ○納付手続に必要な書類は、指定情報公表センターから各事業者に送付されます。 |
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