| 介護職員処遇改善交付金について | |||
| <平成23年度実績報告について> 平成23年度介護職員処遇改善実績報告書を平成24年5月31日までにご提出ください。 □提出書類(各1部ご提出願います) @介護職員処遇改善実績報告書・・・・・別紙様式5 A積算の根拠となる資料(任意様式)・・・・・参考様式1 様式はこちら → @Aダウンロード(EXCEL) B介護職員処遇改善実績報告書(都道府県内事業所等一覧表)・・・別紙様式5(添付書類1) C介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表)・・・別紙様式(添付書類2) 様式はこちら → BCダウンロード(WORD) ※BCについては該当がある場合のみ提出してください。 <平成24年度承認申請について> 承認申請には下記の書類を提出してください。 @ 平成24年度介護職員処遇改善交付金対象事業者承認申請書(別紙様式3または4) A 介護職員処遇改善計画書(別紙様式2) B 就業規則、給与規定 C 労働保険料の納入証明書等 D キャリアパス要件等届出書(提出済みで内容に変更がない場合は省略可) ・平成24年度別紙様式2(介護職員処遇改善計画書)記入例 ・平成24年度別紙様式3,4記入例 (キャリアパス添付書類) @介護職員処遇改善計画書(都道府県内事業所等一覧表)… 別紙様式2(添付様式1) A資質向上のための計画書(任意様式) … 参考様式と記載例(EXCEL) ★@Aについては該当がある場合のみ提出してください。 |
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<処遇改善関係厚生労働省からの資料>
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| FAXによる質問への回答 | |||
| Q1 | 交付金支給要件に「労働保険に加入している」とあるが、労働時間の関係で雇用保険の対象外となる介護職員は支給の対象となるか。 | A1 | 雇用保険の対象とならない介護職員についても交付金支給対象となります。 |
| Q2 | 事務職は支給対象になるか。 | A2 | 事務職については交付金の対象外です。 |
| Q3 | 通所介護等の生活相談員は介護職員と考えてよいか。 | A3 | 生活相談員と介護職員とは職種が異なりますので、支給対象となりません。 |
| Q4 | 賃金改善時期は交付金の根拠となるサービス提供の期間より以前でもよいか。 | A4 | 厚生労働省Q&Aの問9にある4パターンのうち1つを選択することとなります。 |
| Q5 | 賃金改善計画は交付金の見込額を少しでも上回っていればよいのか。 | A5 | 具体的な数値要件は定められていないので、見込み額を超える賃金改善所要見込額であればよい。 |
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