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更新日:平成18年7月28日





NEWS居宅介護支援費の算定に係る
特定事業所集中減算の取扱いについて



平成18年4月の制度改正において、居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算が新設されたことに伴い、本県におきましては、判定様式及び判定した割合が90%を超えた場合の正当な理由の範囲を以下の様式により取り扱うこととしました。詳しくは、通知文をご覧ください。
通知文(平成18年7月27日付け長寿第256号)

別紙様式    記載例