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更新日:平成18年8月15日
福祉用具貸与サービスの変更について
先般の介護報酬改定により、平成18年4月1日より、要支援者及び要介護1の方については、その状態像からは利用が想定されにくい種目について、一定の条件に該当する者を除き、保険給付の対象としないこととされました。
既にサービスを利用している方については、本年9月30日までの間は、引き続き、保険給付を行うことができる旨の経過措置が講じられていますが、この経過措置は本年9月末をもって終了します。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
福祉用具貸与サービスが変わりました(パンフレット)
(参考)厚生労働省振興課事務連絡 (18.8.14)
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