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更新日:平成19年1月10日 |
| 介護予防 |
| 介護予防とは、高齢者の方が在宅において自立した生活を送ることができるようにするため、 (1) 要支援状態や要介護状態(要介護状態等)になることをできるだけ防ぐ、 (2) 要支援状態や要介護状態になっても、それ以上状態が悪化しないよう防ぐこと を目的として実施される事業のことをいいます。 |

| 従来は、「介護予防・地域支え合い事業」という補助事業の中で実施していましたが、平成18年4月施行の改正介護保険法により、介護保険制度の枠組みに組み込まれ、介護認定非該当の方を対象に「地域支援事業」が、要支援認定の方を対象に「(新)予防給付」が実施されています。 |
| ■■■地域支援事業について■■■ |
| 地域支援事業は、各市町村において実施される以下の3つの事業をいい、各事業の内容については以下のとおりです。 1.介護予防事業
2.包括的支援事業(地域包括支援センター事業) 各市町村に設置された地域包括支援センターが実施する事業。介護予防ケアマネジメントや総合相談・権利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業を実施します。地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種がチーム一体となってこれらの業務に当たります。
3.任意事業 多くは平成17年度まで実施されていた「介護予防・地域支え合い事業」のメニュー事業の一部が移行してきたものです。主なものに介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業のほか、成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、地域自立生活支援事業がありますが、あくまでも実施要綱では「例示」とされており、法律の趣旨に合致する事業であれば、市町村の創意工夫により実施できるものとされています。 なお、1.介護予防事業と2.包括的支援事業は「必須事業」であるのに対し、この任意事業の実施は各市町村に委ねられています。 |
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【参考資料】
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| 認知症 | 高齢者 虐待防止 |
生きがいづくり 社会参加 |
その他 | 長寿社会課 トップ |
| 奈良県福祉部長寿社会課ホームページ |