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更新日:平成19年1月10日



介護予防

 介護予防とは、高齢者の方が在宅において自立した生活を送ることができるようにするため、
(1) 要支援状態や要介護状態(要介護状態等)になることをできるだけ防ぐ、
(2) 要支援状態や要介護状態になっても、それ以上状態が悪化しないよう防ぐこと
を目的として実施される事業のことをいいます。

介護予防のイメージ

 従来は、「介護予防・地域支え合い事業」という補助事業の中で実施していましたが、平成18年4月施行の改正介護保険法により、介護保険制度の枠組みに組み込まれ、介護認定非該当の方を対象に「地域支援事業」が、要支援認定の方を対象に「(新)予防給付」が実施されています。


■■■地域支援事業について■■■
 地域支援事業は、各市町村において実施される以下の3つの事業をいい、各事業の内容については以下のとおりです。

1.介護予防事業
特定高齢者施策
 要支援・要介護状態になるおそれの高い高齢者の方を対象とする介護予防事業。
特定高齢者把握事業
 介護予防の必要性の高い高齢者の方を生活機能評価(基本健康診査時に実施する25項目の基本チェックリスト)の実施や地域・関係機関からの連携により得られる情報から把握します。
通所型介護予防事業
 上記の把握事業により選定された方は、地域包括支援センターで介護予防ケアプランが作成され、効果があると認められる以下のプログラムが実施されます。
●運動器の機能向上
 ストレッチングや有酸素運動、筋力向上トレーニングなど
●栄養改善
 栄養改善に向けた食事計画作成のための支援や相談、助言など
●口腔機能の向上
 口腔清掃や咀嚼(そしゃく)訓練、嚥下(えんげ)機能訓練など
※これらプログラムの実施にあたっては、介護予防ケアプランで実施方法や回数等具体的な内容が決められます。
訪問型介護予防事業
 うつ・閉じこもり、認知症のおそれがある、またはその状態にあり、通所型介護予防事業の利用が困難な方が対象となります。
 地域包括支援センターの保健師等が事前アセスメントを行い、生活機能評価を実施し、必要な相談・指導を行います。
特定高齢者施策評価事業
 市町村の介護保険事業計画で定められた目標値に照らし、事業効果、実施量・実施率、プロセス評価を実施します。
一般高齢者施策
 全高齢者を対象とする介護予防事業。
介護予防普及啓発事業
 介護予防の基本的な知識を普及啓発するための事業を実施します。(パンフレットや介護予防手帳の作成・配布、講演会や介護予防教室の開催等)
地域介護予防活動支援事業
 介護予防に関わるボランティア等の人材や地域活動組織の育成・支援等を実施します。
一般高齢者施策評価事業
 適切かつ効率的な事業を実施できたか等の評価を実施します。


2.包括的支援事業(地域包括支援センター事業)
 各市町村に設置された地域包括支援センターが実施する事業。介護予防ケアマネジメントや総合相談・権利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業を実施します。地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種がチーム一体となってこれらの業務に当たります。



地域包括支援センターの業務イメージ


3.任意事業
 多くは平成17年度まで実施されていた「介護予防・地域支え合い事業」のメニュー事業の一部が移行してきたものです。主なものに介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業のほか、成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、地域自立生活支援事業がありますが、あくまでも実施要綱では「例示」とされており、法律の趣旨に合致する事業であれば、市町村の創意工夫により実施できるものとされています。
 なお、1.介護予防事業と2.包括的支援事業は「必須事業」であるのに対し、この任意事業の実施は各市町村に委ねられています。


【参考資料】
● 平成18年度 地域支援事業実施要綱
   (平成18年6月9日付け厚生労働省老健局長通知)
地域支援事業実施要綱
PDF192KB
● 平成18年度 地域支援事業実施要綱別添資料 地域支援事業実施要綱別添資料
PDF547KB
● 地域包括支援センター一覧 地域包括支援センター一覧
PDF18KB
● 介護予防事業実施マニュアル(平成18年3月策定)ダウンロードページ 介護予防事業実施マニュアルダウロードページへ

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