動物愛護業務

動物愛護の啓発

・動物の虐待及び遺棄は罰せられます

動物虐待は、その動物だけでなく、社会全体にも多大な悪影響を及ぼします。かけがえのない命を尊重し、人と動物が共生できる社会を目指す上で、決して見過ごすことの出来ない犯罪行為です。
みだりに動物を殺傷した者には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。また、みだりに給餌・給水をやめて衰弱させたり、動物を捨てたような場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。


・避妊、去勢手術

不妊(メス)・去勢(オス)手術には、望まない出産を防いで不幸な命が生まれないようにする本来の目的のほかにも、将来の病気予防や、ストレスの軽減、性格の温厚化、寿命の延長も期待できるなど、様々なメリットがあります。
犬・猫の場合は、初回発情前(生後6ヶ月頃)に手術を受けることが望ましいです。事前に行きつけの動物病院とよく相談しておきましょう。


・健康管理

新しい飼い主のところにやってきた犬は、環境の変化や食べ物の変化で体調を崩す場合があります。
また、前の飼い主の飼育状況によっては、伝染病や寄生虫を持っているかもしれません。健康そうに見える犬でも、必ず一回は動物病院で健康診断を受けさせましょう。獣医さんは健康面だけでなく、その後の飼い方の助言もしてくれる、心強い味方です。

・犬・猫の譲渡について

愛情と責任をもって飼ってくださる方に、犬・猫をお譲りしています。
詳しくは、奈良県中和保健所 動物愛護センター(電話:0745-83-2631)までお問い合わせください。

収容犬の情報について(動物愛護センターのページ)

飼い主がわからない犬を一時保管しております。

詳しくは、保健所又は奈良県中和保健所動物愛護センター(電話:0745-83-2631)までお問い合わせください。

・第一種動物取扱業の登録

動物取扱業(哺乳類・鳥類・爬虫類の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん及び譲受飼養)を営む場合は、事務所の所在地を管轄する保健所長への登録が必要です。飼養・保管施設がある場合はもとより、通信販売、預かりトリミング、ペットシッター、出張訓練、ふれあい施設なども登録が必要です。


・特定動物の飼養許可

特定動物とは、政令により「人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種」と定められている動物であり、令和2年6月1日から愛玩目的で飼養することが禁止されました。                                  動物園や試験研究施設などの特定の目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに保健所長の許可(有効期間5年)が必要となります。また、逃げ出すことのないような施設設備基準や、マイクロチップによる個体識別措置等の飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。


狂犬病の予防

生後91日以上の犬には、一生に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

 

・犬の登録

犬の登録はお住まいの市町村役場で受け付けています。
登録をした犬には鑑札をお渡ししますので首輪に着けてください。
登録の鑑札を首輪などにつけて初めて、犬はあなたの「飼い犬」として認められるのです。もし飼い犬が行方不明になり、知らない人に保護されても鑑札が着いていれば飼主の元に帰ることができます。


・狂犬病予防注射

狂犬病は現在日本国内では発生はありませんが、近隣の国ではまだまだ発生しており多くの人々が命を落としています。狂犬病は感染・発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。飼主は必ず飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせましょう。
狂犬病予防注射については、各市町村の広報誌などで集合注射の日程を確認してください。集合注射に来られないかたは、お近くの動物病院で受けさせてください。