宅地・建物取引

宅地建物取引業者の処分の状況

 
奈良県知事が宅地建物取引業者に対して行った行政処分のうち、直近5年分を掲載しています。
 情報は、処分を行った都度更新しています。
 この掲載情報について、利用者が行う一切の行為について、担当部局は何ら責任を負うものではありません。

 行政処分の根拠法令:宅地建物取引業法
 公開対象の行政処分情報:免許取消、業務停止、指示
 行政処分等情報の公開期間:5年

    →行政処分一覧

 各都道府県、国土交通大臣が行政処分を行った情報は   
            →
国土交通省ネガティブサイトへ
 
☆宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の監督処分基準について

   【宅地建物取引業者】
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準
                    別表(日数表)

 

   【宅地建物取引士】 宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分基準

             別表(日数表)


宅地建物取引業と人権

 もしあなたが、国籍や、また高齢であること、あるいは身体的理由などで入居をことわられたとしたらどんな気持ちになるでしょうか。

 常に相手の立場になって考えましょう。

  ※この続きは、

       「宅地建物取引業と人権について ー共生社会の実現をめざして-」  →  https://www.pref.nara.jp/3746.htm

をご覧下さい。 

  ※宅地建物取引業者に対する人権問題についてのアンケート(2018(平成30)年実施)

       アンケート結果については →  https://www.pref.nara.jp/module/111995.htm#an2

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書類提出の際の留意事項について

    行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを、他の法律に定める場合を除き、禁止しています。  

 行政書士関係の各種情報は → こちら(奈良県市町村振興課)