許可の概要

建設業許可が必要な範囲

  「建設業」とは、土木工事や建築工事といった「建設工事」の完成を請け負う営業を言います。
 建設業を営もうとする者は、次の軽微な工事のみを請け負う者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
 

 

軽微な工事 建築一式工事 工事1件の請負代金の額が、1,500万円に満たない工事
              又は
延べ面積が150m²に満たない木造住宅工事
上記以外の工事 工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事

 ※請負代金には、消費税及び地方消費税を含みます。
 ※請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときをのぞき、各契約の請負代金の額の合計額とします。
 ※注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えた額となります。
 ※電気工事業、解体工事業、浄化槽工事業については、軽微な工事のみを請け負う場合であっても、登録が必要となることがありますので、ご注意ください。




大臣許可と知事許可

 建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。建設業を営む営業所が、同一の都道府県内にのみある場合は、その都道府県知事許可を受け、2以上の都道府県内に営業所がある場合は、国土交通大臣許可を受けることとなります。
 知事許可は、各都道府県の担当部局に、大臣許可は、主たる営業所がある都道府県を管轄する地方整備局に申請することとなります。
(注)工事現場についての制限はありません。


 
*「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
 本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。
 「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。
 工事事務所や作業所等、単なる事務連絡のために置かれる事務所は該当しません。



業種別の許可

 建設業の許可は、営む建設業の種類ごとに受ける必要があります。
 業種は、2種類の一式工事と、27種類の専門工事があります。
 一式工事とは、専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事をいいます。
 
建設
工事の
種類
一式工事 土木一式工事、建築一式工事
専門工事 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、
タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、
板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、
熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、
消防施設工事、清掃施設工事、解体工事(注1)

(注1)平成28年6月1日、「解体工事」は、「とび・土工・コンクリート工事」から分離し、独立した業種になりました。

特定建設業許可と一般建設業許可

 建設業の許可は、営業の形態により、特定建設業許可と一般建設業許可に分かれています。
 特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事(元請工事)について、4,500万円(建築一式は、7,000万円)(注2)以上を下請契約する者が取得しなければならない許可です。
 一般建設業許可は、上記以外の者が取得する許可です。

(注2)令和5年1月1日より、金額が引き上げられました。

 ※自らが注文者から請け負う工事代金の額についての制限はありません。
 
 ※2以上の業者と下請契約を交わす場合、その金額の合計が4,500万円(建築一式は、7,000万円)以上になれば、特定建設業許可が必要となります。
 
 特定建設業許可は、一般建設業許可よりも厳しい要件を満たす必要があります。どちらの許可を受けるかは、営業しようとする業種ごとに判断します。

 

 

詳しくは、「建設業許可申請の手引き」をご覧ください。


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