税源移譲に伴う調整措置
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★所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
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1.税源移譲に伴う住宅ローン特別控除(平成20年度分から適用)
税源移譲によって所得税額が減少することに伴い、住宅ローン控除額が所得税額より大きくなり控除しきれなくなる場合は、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、今までの所得税額から控除されていた分については、申告により、平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除する調整措置が設けられています。
【対象者】
次のア又はイに該当する方
ア税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より
大きくなり、控除しきれなくなった方
イ住宅ローン控除額限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかっ
たが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
【控除額の計算方法】
次のア・イのいずれか小さい額
ア前年分の所得税の
住宅ロ-ン控除限度額 - 税源移譲後の税率で算出した
住宅ローン控除額 = 前年分の所得税額
イ税源移譲前の税率で
算出した前年分の所得税額
【申告時期】
適用を受けようとする年度ごとに、3月15日までに申告してください。
【申告先】
確定申告を行う場合 ・・税務署に確定申告書とともに「税額控除申告書」を提出してく
ださい。
確定申告を行わない場合・・その年の1月1日現在の住所地の市町村に「税額控除申告
書」を提出してください。
※なお、平成22年の申告からは、下記2の[申告先]に記載している方法により減税の適
用を受けることもできます。その場合の減税額は、2と同様の計算式により算出されま
す。
2.住宅ローン特別控除(平成22年度分から適用)
所得税における住宅ローン控除の拡充に伴い、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における税額控除額と同額(最高97,500円)を限度に控除する制度が創設されました。
【対象者】
所得税の住宅ローン控除の適用者
(平成21年から平成25年までの入居者)
【控除額の計算方法】
住宅ローン控除額 = 〔住宅ローン残高×控除率〕 ー 〔前年度所得税
住宅ローン控除額〕
※控除率は、一般住宅の場合、1.0%
認定長期優良住宅の場合、1.2%
【適用上限ローン残高】
ローン残高5,000万円
(居住開始年が平成21・22年の場合。平成23年以降は居住開始年によって適用上限
額が異なります。)
【適用期間】
最長10年間
【申告先】
確定申告を行う場合 ・・税務署に住宅借入金特別控除額の控除に関する事項を記載
した確定申告書を提出してください。
(申告時期は1と同じです。)
確定申告を行わない場合・・市町村に申告書を提出していただく必要はありません。
個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツ-ル
・給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者(Excel)
・確定申告書Aを提出する納税者用(Excel)
・確定申告書Bを提出する納税者用(Excel)
《参考》平成19・20年以降に入居した場合について
「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。
別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例(「従来の方式」と、「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制)が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。