御所市

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指定区域一覧 <御所市>





こちらでは、「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」による指定区域一覧、区域総括図及び区域図をご覧いただけます(都市計画法第34条第11号の規定に基づく指定区域です)。

これら関係書類は、奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課、高田土木事務所及び御所市都市整備課において縦覧に供していますので、詳細等不明瞭な点につきましては、縦覧場所にてご確認ください。




 

区域総括図(御所市における区域指定の状況の総括図がご覧になれます。)



区域図(下表の名称をクリックすると、各区域の区域図がご覧になれます。)
(令和6年4月1日現在)

番号

名称

指定区域 ※2

建築物の用途の指定に係る区域

指定した建築物の用途

最終指定(変更)日

7-1

秋津A地区

大字池之内、大字室、大字蛇穴の各一部 ※1

大字池之内、大字室、大字蛇穴の各一部 ※1

下表参照※3

令和6年4月1日

(令和8年4月1日施行)

7-2

秋津C地区

大字室、大字西寺田の各一部 ※1

大字室、大字西寺田の各一部 ※1

下表参照※3

令和6年4月1日

(令和8年4月1日施行)

7-3

秋津B地区

大字池之内、大字冨田及び、大字玉手の各一部 ※1 大字池之内、大字冨田及び、大字玉手の各一部 ※1 下表参照※3

令和6年4月1日

(令和8年4月1日施行)

7-4

葛城A地区

大字栗阪及び小殿の各一部 ※1 ―  ― 

令和6年4月1日 

(令和8年4月1日施行)


※1)以下に定める区域を除きます。

 ・建築基準法第39条第1項の災害危険区域

 ・地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域

 ・急傾斜地崩壊危険区域

 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域

 ・特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域

 ・水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨における想定浸水深が3.0m以上

  または浸水想定時間が72時間以上となる区域

 ・大和川流域における総合治水の推進に関する条例に基づく市街化編入抑制区域

 ・農地法第4条第6項第1号ロに掲げる農地(甲種農地・第一種農地)

※2)指定区域内では、一戸建住宅及び一戸建兼用住宅の立地が認められます。(いずれも地階を除く階数が3以下のものに限ります。また、一戸建兼用住宅は、第一種低層住居専用地域において建築できるものに限ります。なお、このほか、建築物の用途の指定を行っている区域内では、「指定した建築物の用途」に該当する建築物の立地が認められます。)
※3)「指定した建築物の用途」のタイプの詳細は、下記をご覧ください。(いずれも地階を除く階数が2以下のものに限ります。)

●「指定した建築物の用途」について

指定した建築物の用途(概要)

指定した建築物の用途(詳細)


・店舗(床面積500m2以内)

・車庫(床面積300m2以内)

・研究所、事務所、倉庫(床面積300m2以内)

・工場(第一種住居地域で許容されている業種で、床面積300m2以内 *2)

・地域振興産業の工場(床面積300m2以内 *2)

*1)いずれも地階を除く階数が2以下のものに限る。
*2)作業場の床面積の合計が150m2以内のものに限る。
*3)詳細は右欄を参照のこと。
条例施行規則第6条第2号に掲げる建築物の用途、同条第3号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの、同条第4号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)並びに同条第5号に掲げる建築物のうち日本標準産業分類に掲げる大分類F―製造業のうち、小分類125―その他の衣服・繊維製身の回り品製造業のうち細分類1254―靴下製造業、小分類122―ニット製外衣・シャツ製造業、小分類176―医薬品製造業、小分類193―工業用プラスチック製品製造業、小分類199―その他のプラスチック製品製造業、小分類202―ゴム製・プラスチック製履物・同付属品製造業及び小分類214―革製履物製造業のうちゴム製靴製造業、サンダル製造業及び同付属品製造業、中分類23―鉄鋼業、中分類24―非鉄金属製造業、中分類25―金属製品製造業、中分類26―一般機械器具製造業、中分類27―電気機械器具製造業、中分類28―情報通信機械器具製造業、中分類29―電子部品・デバイス製造業、中分類30―輸送用機械器具製造業、中分類31―精密機械器具製造業、小分類099―その他の食料品製造業のうち細分類0999―他に分類されない食料品製造業のうち葛製造業及び小分類139―その他の木製品製造業(竹、とうを含む。)のうち細分類1399―他に分類されない木製品製造業(竹、とうを含む。)のうち桐材製品(家具・下駄箱・箱等)製造業を営む工場の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)