農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができます。
- 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
- 農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
→その他農林水産省令で定めるもの
・農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
・農業生産に必要な資材の製造
・農作業の受託
- 1及び2に付帯する事業
※農事組合法人は社会福祉事業や産業廃棄物処理業など、農業と関係のない事業を行うことはできません。
※組合員に出資させない農事組合法人は、上記2の事業を行うことはできません。