土地収用制度について

私たちの周辺では、豊かな生活のための基盤づくりとして、道路の建設や河川の改修など色々な公共事業が行われています。
これらの公共事業の用地を、事業の施行者(起業者)は、通常その土地の所有者と話し合って、売買契約などで取得しています。

しかし、この方法では、補償額について折り合いがつかないときや、権利者が確定できないときなど、話し合いにより用地を取得できないこともあります。
このようなときに備えて、憲法では、財産権を保障するとともに、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」とも規定しており、これを受けた法律上の手続によって起業者が用地を取得できる制度が設けられています。これが、土地収用制度と呼ばれるものです。

この制度の基本となる土地収用法では、国土交通大臣又は知事により公益性や妥当性について認定を受けた事業の起業者が、収用委員会に対して事業の認定を受けた区域内の土地を 収用使用)する裁決を得るための申請を行い、収用委員会の裁決によって補償金を払い渡し、用地を取得できることになっています。また、土地を収用することのできる事業も限定的に規定しています。その中には、道路、駐車場、河川、ダム、砂防、農道、ため池、鉄道、電気、ガス、水道、下水道、学校、公民館、博物館、図書館、病院、国又は地方公共団体が設置する庁舎、公園、広場などの事業があります。


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