収用委員会とは

(1) 収用委員会とは、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法の規定に基づいて各都道府県におかれている準司法的機能(裁判所に似た機能)を担う委員会であり、7人の委員をもって組織されています。

(2) 収用委員会は、知事からも独立し、起業者、土地所有者、 関係人のいずれの立場にも偏らずに、 中立かつ公正にその権限を行使します。

(3) 収用委員会の委員は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公正な判断をすることができる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命しています。

(4) 収用委員会は、裁決申請 に基づいて裁決手続を開始し、審理や調査等を通じて、 適正な損失補償の内容を中心に、裁決 という形で判断するのが主な役目です。しかし、収用委員会には事業の認定の適否などについて判断する権限はありません。

(5) 収用委員会は、土地収用法以外にも道路法、河川法、測量法などに基づく裁決申請を受け、損失の補償の裁決手続を行います。これらの申請は損失の補償を求める人からも行うことができます。


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