高額介護合算療養費の支給

高額介護合算療養費の支給

被保険者と同じ世帯に介護保険受給者がいらっしゃる場合、市町村窓口に申請することで、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超える額が高額介護合算療養費として支給されます。


<高額介護合算療養費の算定基準額(8月1日~翌年7月31日の間にかかった額)>
 

後期高齢者医療制度+介護保険

現役並み所得者
 Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円

 Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円

 Ⅰ(課税所得145万円以上)  67万円

一般

56万円

低所得者 II

31万円

低所得者 I

19万円





注意事項

1.高額介護合算療養費の支給額が500円未満の場合や、医療保険に係る自己負担額または介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円の場合は、支給されません。

2.限度額の適用区分は、毎年7月31日に加入する医療保険の高額療養費の限度額区分が適用されます。

3.高額介護合算療養費の支給をおこなうためには、過去12か月(平成20年度においては16か月)の医療保険・介護保険の自己負担額が確定する必要があります。したがって、支給を行うまでに数ヶ月かかることもあります。