概要説明
医療法人は、事業報告書等を毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会(財団の場合は理事会及び評議員会)の承認を受け、奈良県知事(厚生労働省所管法人は、「近畿厚生局長」)に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)
事業報告書等及び監事監査報告書は、医療法人の事務所に備えて置き、社員、評議員又は債権者から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて閲覧に供しなければなりません。(医療法第51条の4)
また、提出された事業報告書等、監事監査報告書及び定款(寄附行為)は、希望者に対し、県において閲覧に供されます。(医療法第52条第2項)
添付書類
◆平成29年4月1日以前に開始する会計年度についての添付書類
注)平成29年4月2日以後に開始する会計年度についてはページ下部に記載
※決算届の様式を一括ダウンロードされる方はこちら ⇒ 様式集 [Word/213KB]
◆平成29年4月2日以後に開始する会計年度についての添付書類
※1:「医療法第51条第2項の医療法人」は以下のとおり。
1)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は
最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
2)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は
最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
3)社会医療法人債発行法人である社会医療法人
※2:「関係事業者」とは、当該医療法人と下記②に掲げる取引を行う場合における下記①に掲げる者をいう。
① イ)当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
ロ)当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
ハ)当該医療法人の役員又はその近親者が、株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の
議決権の過半数を占めている法人
ニ)他の法人の役員が、当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている
場合の他の法人
ホ)ハ)の法人の役員が、他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、
理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
② イ)事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における
事業収益の総額(本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額)又は事業
費用の総額(本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額)の10パーセント
以上を占める取引
ロ)事業外収益又は事業外費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度に
おける事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
ハ)特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引
ニ)資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上
を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引
ホ)資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ
当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
ヘ)事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以上
であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
提出部数
正本1部
提出場所
○地域医療連携課 医療管理係