毒物劇物販売業

                                                                   平成16年4月

                  「奈良県毒物劇物販売業登録等各種申請の手引き」の策定について

                           奈良県医療政策部薬務課薬事係
          
 今般、申請者の申請に際しての利便性の向上を図るため、以下のとおり当手引き書を策定しました。当手引き書を奈良県薬務課ホームページ(>薬務課各係の業務内容について>薬事係)(アドレスhttp://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-22404.htm)に掲載し、又、この機会に奈良県申請書ダウンロードサービス(アドレス http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/290009.html )のサイトに「毒物劇物販売業登録申請(毒物劇物取扱責任者設置届含む)」の記載要領も追加登載致しましたので、ご活用下さい。
 なお、奈良市内の店舗についての標記登録関連の申請先は奈良市保健所ですので、お間違えのないようご注意下さい(平成12年度より奈良市が保健所設置市となったため)。
 また、今般の手引き書作成に際し、これまでと申請手続き上変更になる主な点は以下のとおりです。


1 毒物劇物取扱責任者の資格を確認する書類 
 旧:薬剤師免許、毒物劇物取扱者試験合格証等の原本を薬務課職員が確認の上、写しを提出
 新:以下のうち(1)または(2)のいずれかの方法により資格の確認を行う
   (1)薬剤師免許、毒物劇物取扱者試験合格証等原本を薬務課へ持参の上、写しを提出
  (2)(新設)資格を証する書類の写し(コピー)余白に「原本に相違なし」との文面、確認年月日、申請者の記名・押印のあるものを提出(なお、ウラ面記載のある免許については必ず両面コピーをして下さい。) なお、高校等の単位取得証明や卒業証明書など、複数回発行が可能な書類については従来通り原本をご提出頂きます。
この取扱いにより、これまで来訪でしか行えなかった毒物劇物取扱責任者変更届を郵送で行うことが可能になります。

2 申請相談受付曜日(火、木、金曜日)、許可申請締切日(各月締切日:原則5日,20日。ただし閉庁日と重なる場合は直前の開庁日)、構造設備の検査日(各月、5日締切分は原則当月8日に、20日締切分は原則23日に実施。ただし、閉庁日と重なる場合は直後の開庁日)を新たに設定

奈良県毒物劇物販売業登録等各種申請の手引き
                                  奈良県薬務課薬事係

<毒物劇物販売業について、以下のような申請が必要です>
 1 毒物劇物販売業の登録(新規申請)
 2 毒物劇物取扱責任者設置届(新規申請時等、新たに毒物劇物取扱責任者を設置の際提出が必要)
 3 登録更新申請
 4 登録票書換交付申請
 5 登録票再交付申請
 6 変更届
 7 毒物劇物取扱責任者変更届
 8 廃止届

<上記の申請受付、相談日時>
 ◎毎週火曜日、木曜日、金曜日の10時~17時
・新規申請、事前相談については、あらかじめ下記まで電話で来訪日時をご予約の上お越し下さい。
      電話:0742-27-8670(直通) 奈良県薬務課薬事係

<郵送についての留意点>
◎上記3~8については郵送での申請も受付けます。
・証紙貼付の必要な 3更新、4登録票書換交付、5登録票再交付の各申請書については、簡易書留で送付してください。申請書郵送の際に切手470円分を貼付した角2サイズ(A4サイズの紙を折らずに入れることのできる大きさ)の返信用封筒(返送先を記載すること)を同封されれば、それを用いて郵送により許可証を交付することも可能です。
・申請書類を郵送提出される際、県受領済み確認書類が必要な方は、申請書類コピーに「控」と記載したものと返信用封筒を同封して郵送されれば、コピーに県受付印を押印して返送いたします。
 ◎郵送の際の送付先
   所在地:〒630-8501 奈良市登大路町30  奈良県薬務課薬事係
      ※郵便物は、〒630-8501及び「奈良県薬務課薬事係」を記載すれば届きます。      

<新規申請について-申請から登録票交付までの事務の流れ>   
  (1)(登録基準等の確認)
・申請希望の方は、奈良県毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準(以下「審査基準」と言います)をご一読頂き、申請に係る人的要件、物的要件(構造設備等)が審査基準に合致するようご確認下さい。
・審査基準のFAXによる送信をご希望の方は、薬務課薬事係までご連絡下さい。
・事前に構造設備等の相談を希望される方は、薬務課薬事係までご連絡下さい。電話、FAX、または来訪による相談に応じさせて頂きます。
   
  (2)許可申請(各月締切日:原則5日、20日。ただし閉庁日と重なる場合は直前の開庁日)
・申請書様式は、奈良県ホームページの申請書ダウンロードサービス(アドレス http://www.egov-nara.jp/e-kotonara/290009.html )から取り出せます。   
 ※インターネットへのアクセス
申請書ダウンロードサービス(奈良県ホームページからも入れます)
 > 担当別検索(健康安全局-薬務課を選択)
  > 希望する申請名をクリック
※「毒物劇物販売業登録申請(毒物劇物取扱責任者設置届含む)」の記載要領も同じサイトから取り出せますので、それを参考にして申請書類を作成してください。
   ・事前にご予約の上、県庁薬務課薬事係まで申請にお越し下さい。できれば申請者印をご持参下さ    い。

  (3)構造設備の検査を実施(各月、原則5日締切分は当月8日に、20日締切分は23日に実施。ただし、閉庁日と重なる場合は直後の開庁日)
 構造設備が審査基準に合致しているか、実際に職員が申請店舗へ行き検査します。検査日には毒物及び劇物取締法上申請店舗営業に必要な設備がすべて整っている必要があります。

  (4)登録票交付(原則検査日の1週間後)
・(3)の検査で問題点がなければ検査日の1週間後(閉庁日と重なる場合は、直後の開庁日)の午前10時以降に登録票を交付します。
・検査日の1週間後以降であれば申請者のご希望の日付けで登録票を発行することもできます。
・受取印(受領者の個人印で可)を持参の上ご来庁下さい。
・切手470円(簡易書留料含む)を貼付した角2サイズ(A4サイズの紙を折らずに入れることのできる大きさ)の返信用封筒を提出されれば、それを用いて郵送により交付することも可能です。


<各申請ごとの提出書類等>

1 毒物劇物(一般、農業用品目、特定品目)販売業登録申請  (新規申請)

事  項

 毒物劇物販売業の登録を受けようとするとき (奈良市内店舗を除く)

      


根拠法令等




 
 法第4条(営業の登録)
 法第4条の3(販売品目の制限)
 法第5条(登録の基準)
 法第4条の2(販売業の登録の種類)
 令第33条(登録票の交付等)
 令第37条(省令への委任)
 規則第2条(登録の申請)
 規則第4条の2、4条の3、4条の4第2項(店舗等の設備)
 奈良県毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準

    
      


 提出書類
      

 1 毒物劇物(一般、農業用品目、特定品目)販売業登録申請書
 2 営業所の設備の概要図(別紙)
 3 申請者が法人の場合には、登記簿謄本
 4 毒物劇物取扱責任者設置届(登録申請と同時に提出が必要。ただし、現物を扱  わない伝票処理のみの店舗については提出不要)
   添付書類
   (1)資格を確認する書類( 薬剤師免許、毒物劇物取扱責任者試験合格証の写し、卒業証明書、単位取得証明等)
    ※以下の1)~3)のいずれかを提出
    1) 薬剤師免許、毒物劇物取扱者試験合格証等原本を薬務課へ持参の上コピーを提出 
    2) 資格を証する書類のコピー余白に「原本に相違なし」との文面、確認年月日、申請者の記名・押印のあるものを提出(なお、ウラ面記載のある免許については必ず両面コピーをして下さい。) 
   3)高校等の単位取得証明や卒業証明書など、複数回発行が可能な書類については原本を提出
   (2) 医師の診断書
   (3) 宣誓書
   (4) 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(別紙)
 5 営業所の附近見取図

 提 出 先

奈良県薬務課 標準処理期間  7日

 受理機関

 知事(薬務課) 提 出 部 数  1部

 手 数 料
(収入証紙)

 14,700円 
 

 

 

 
 平成9.4.1現在

 


 


 


 




2 登録更新申請

事   項
    
毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年)をこえて、引き続き毒物劇物販売業の登録の更新を受けようとするとき (奈良市内店舗を除く)




根拠法令等
    

 
 毒物及び劇物取締法第4条(営業の登録)
 法第4条の2(販売業の登録の種類)
 法第4条の3(販売品目の制限)
 令第33条(登録票の交付等)
 令第37条(省令への委任)
 規則第4条(登録の更新の申請)
 奈良県毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準

 提出書類
 
 1 毒物劇物販売業登録更新申請書
 2 毒物劇物販売業登録票








 留意事項



















 
 1 登録票の交付
  ・原則として登録更新申請日の1週間後に更新後の新登録票を発行します。
  ・受取印を持参の上ご来庁下さい。
・申請時に切手470円分を貼付した角2サイズ(A4サイズの紙を折らずに入れることのできる大きさ)の返信用封筒を提出し、それを用いて郵送により交付することも可能です。

 2 申請書の記載事項について
(1)登録番号:現有登録票の右上に記載の番号を記入
(2)登録年月日:現有登録票下欄の有効期間の開始日を記入
(3)毒物劇物取扱責任者の住所及び氏名:当該登録に係る毒物劇物取扱責任者に変更があった場合は、毒物劇物取扱責任者変更届(添付書類として宣誓書、健康診断書、雇用契約書、資格を証する書類原本の提出・提示が必要)を別途提出してください(変更後31日以上経過したものについては遅延理由書の添付が必要)。
(4)法人申請者印については、登記されている法人代表者印を押印してください。また、記載事項の訂正については二重線にて抹消のうえ、申請者印を訂正印として押印してください。

 3 その他
 営業者の氏名又は住所、店舗名称、構造設備に変更があった場合は、変更届(変更後31日以上経過したものについては遅延理由書の添付が必要)を提出してください。 これにより、登録票の記載事項について書換えが必要となる場合は、同時に登録票書換え交付申請書を別途提出してください。

 4 提出期限 : 登録有効期限1ヶ月前
 提出期限までに必着しない場合は、交付(予定)日に交付できないことがあります。
提 出 先 奈良県薬務課 標準処理期間  5日
 受理機関  知事(薬務課)
提出部数 
 1部
手 数 料
(収入証紙)

 
 6,400円  
 

 

 

 

平成10.4.1現在 
 


 


 


 


 




3 登録票書換え交付申請


事   項
 

 登録票の記載事項(住所、氏名又は店舗の名称)に変更を生じたとき
                        (奈良市内店舗を除く)

根拠法令等
     

 令第35条(登録票又は許可証の書換え交付)
 規則第11条の2(登録票又は許可証の書換え交付の申請)

     
 提出書類




     
     

 1 登録票書換え交付申請書
 2 現有の登録票
 3 登録票に誤りがあって申請する場合
  その旨を証明する書類
 4 住居表示法の変更による登録票(許可証)の所在地の変更に係る場合
  市町村の発行する証明書
    注)変更届を同時に提出すること。(変更届には変更の内容を証明する
      書類が添付されていること。)



 留意事項






 

1 登録票の記載事項のうち、店舗の所在地の変更は営業所を移転した場合となるので、新たに毒物劇物販売業登録申請を行う必要があります。従って登録票の書換え交付申請は適用されません。
  しかし、住居表示法等により、営業所の所在地の地名番地が変更されたときは書換え交付申請できるので、この場合はその旨申請書備考欄に付記して下さい。(住居表示法による地名番地の書換え交付申請の手数料は無料です。)
2 氏名の変更とは、個人にあっては姓名の変更であり、法人の名称の変更とは商号の変更を指します。
3 同時に提出された変更届と相違のないようにしてください。
 

提 出 先

 奈良県薬務課(奈良市以外)

標準処理期間

  5日

 受理機関

 知事(薬務課)

提出部数

  1部

手 数 料
(収入証紙)

 

  2,400円 

  

 

 

 

平成10.4.1現在   
 


 


 


 


 




4 登録票(許可証)再交付申請

事   項

 登録票(許可証)を破り、よごし、又は失ったとき (奈良市内店舗を除く)

根拠法令等
     

 令第36条(登録票又は許可証の再交付)
 規則第11条の3(登録票又は許可証の再交付の申請)

 提出書類
 

 1 登録票(許可証)再交付申請書
 2 破り又は汚した登録票(許可証)

 留意事項
 

 登録票の再交付を受けた後、失った登録票を発見したときは、直ちにこれを返 納してください。

提 出 先

 奈良県薬務課

標準処理期間

  5日

 受理機関

 知事(薬務課)

提出部数

  1部

手 数 料
(収入証紙)

 

  4,000

 

 

 

 

 平成10.4.1現在
 


 


 


 


 




5 変更届



事   項


 

 1.営業者の氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき
 2.毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき
 3. 営業所、製造所又は店舗の名称を変更したとき(奈良市内店舗を除く)

根拠法令等
    

 

 法第10条(届出)
 規則第10条の2(営業者の届出事項)
 規則第10条の3(特定毒物研究者の届出事項)
 規則第11条(営業者及び特定毒物研究者の届出)




    





 提出書類




 

 1 変更届
 2 変更内容により、それぞれ該当する書類
  (1) 営業者の氏名(法人にあっては名称)の変更
    法人の場合、登記簿謄本
  (2) 営業者の住所(法人あっては主たる事務所の所在地)の変更
    法人の場合、登記簿謄本
  (3) 毒物又は劇物の貯蔵設備等の変更
     ア 変更前の貯蔵設備等の図面
     イ 変更後の貯蔵設備等の図面
  (4) 営業所又は店舗の名称の変更
     なし
  (5) その他
    住居表示の変更など、必要に応じ確認書類等を添付のこと。
     注) 薬局・医薬品販売業の変更届を同時に提出する場合は、添付書類の
       うち、重複する書類は省略できる。






留意事項








 

1 変更届
 (1) 業務の種別欄
   一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の別を記載します。
 (2) 登録(許可)番号及び登録(許可)年月日欄
   登録票の登録番号及び有効期間の始期の年月日を記載します。
 (3) 変更内容欄
 変更事項を記入し、変更前後の内容がはっきり分かるように記載します。記載できないものは、別紙に記載し、この欄には「別紙のとおり」と記載して下さい。
2 氏名、住所又は店舗の名称を変更した場合は、申請者の氏名、住所又は店舗の名称欄に記載する事項は、それぞれの変更後の事項を記入のこと。
3 変更から31日以上経過した場合、遅延理由書の添付が必要です。
4 氏名、住所(法人にあっては、本社又は本店の名称又は所在地)の変更、営業所又は店舗の名称を変更したときは、変更届と共に登録票書換え交付申請を行って下さい。

提 出 先

 奈良県薬務課

提出部数

 1部

 受理機関

 知事

 

 

手 数 料
 

 不要
 




6 毒物劇物取扱責任者変更届

事    項

 1.毒物劇物取扱責任者を変更したとき  (奈良市内店舗を除く)



根拠法令等


 

 法第7条(毒物劇物取扱責任者)
 法第8条(毒物劇物取扱責任者の資格)
 法第22条第4項(準用)
 規則第5条(毒物劇物取扱責任者に関する届出)
 規則第6条(学校の指定)
 毒物及び劇物施行細則第2条




      



 







    


 

 1 毒物劇物取扱責任者変更届
 2 変更後の毒物劇物取扱責任者に係る次の各号に掲げる書類
   (1)資格を確認する書類( 薬剤師免許、毒物劇物取扱責任者試験合格証の写し、卒業証明書、単位取得証明等)
    ※以下の1)~3)のいずれかを提出
     1)  薬剤師免許、毒物劇物取扱者試験合格証等原本を薬務課へ持参の上コピーを提出 
     2)  資格を証する書類のコピー余白に「原本に相違なし」との文面、確認年月日、申請者の記名・押印の
     あるものを提出(なお、ウラ面記載のある免許については必ず両面コピーをして下さい。) 
     3)  高校等の単位取得証明や卒業証明書など、複数回発行が可能な書類については原本を提出
   (2) 医師の診断書
   (3) 宣誓書
   (4) 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(別紙)
   (5) 変更から31日以上遅延したときは遅延理由書
   注)薬局(医薬品販売業)の管理薬剤師の変更届と同時に提出するとき       は、添付書類のうち、薬局又は医薬品販売業の変更届の添付書類と重複する書類は省略できます。

提 出 先

 奈良県薬務課

 提出部数

 1部

 受理機関
 

 知事(薬務課)
 

 手数料
 

  不要
 




7 廃 止 届

事   項

 1.店舗を廃止したとき      (奈良市内店舗を除く)

根拠法令等
    

 法第10条(届出)
 規則第11条(営業者及び特定毒物研究者の届出)

 提出書類
 

 1 廃止届
 2 登録票

提 出 先

 奈良県薬務課

提出部数

 1部

 受理機関
 

 知事
 

手 数 料
 

 不要