奈良の木を使用した住宅助成事業

                                                                                                                                                                               

奈良の木を使用した住宅の新築・増改築・リフォームをお考えのみなさま
  奈良県では、奈良の木の利用拡大を図るため、奈良の木を使用した住宅(新築、増築、改築又はリフォーム)に対して助成します。

 

*******************************************************

令和5年10月06日時点 交付申請受付状況

 申請受付件数 予算残額
142件 受付終了

 

 

 

令和5年度 奈良の木を使用した住宅助成事業は受付を終了いたしました。

多数のご応募、誠にありがとうございました。

 

*******************************************************

 

【交付申請の受付期間】

 令和5年4月20日(木曜日)~令和6年2月22日(木曜日)【必着】

 

【受付窓口・受付時間】

   (1)受付窓口 : 奈良県木材協同組合連合会へ持参、または郵送してください。
         ※郵送の場合は、簡易書留等受け渡しが確実な方法とし、提出期日までに
            必着するようにお願いします。

                         ※申請書類等の書き方や制度の内容についての問合せも受け付けています。

   (2)受付時間 : 平日の午前9時~正午、午後1時~午後4時
          (土曜日・日曜日・祝日は受付できません)

 

  令和5年11月29日より書類の提出先が変更になります

  【変更後】

   〒633-0062 奈良県桜井市大字粟殿354番地

   奈良県木材協同組合連合会

   TEL 0744-47-4350 FAX 0744-47-4361

 

  【変更前】

   〒634-0804 奈良県橿原市内膳町五丁目5-9

   奈良県木材協同組合連合会

   TEL 0744-22-6281 FAX 0744-24-4587

 

【助成の内容】
  (1)補助金額
    〇構造材
     奈良県内外で、奈良の木を構造材に5立方メートル以上使用した住宅工事を行う場合に助成 

        《認証材》  15万円

        《県産材》  10万円

     ※認証材もしくは県産材のどちらか一方のみ選択可能


    〇内装材
      奈良県内外で、奈良の木を内装材に20平方メートル以上使用した住宅工事を行う場合に助成

           《認証材》  10万円

         《県産材》  5万円

     ※認証材もしくは県産材のどちらか一方のみ選択可能

 

  (2)補助対象者
    〇奈良の木を使用し、持家住宅(個人が自らの居住の用に供するために
       自ら所有する住宅)の新築、増築、改築又はリフォームを行う所有者

    〇奈良の木を使用し、分譲住宅の新築を行う事業者

 

  (3)補助対象住宅
     一戸建ての住宅・共同住宅等  ※賃貸住宅・モデルハウスは対象外

 

【留意事項】

  (1)構造材について補助金を申請する場合は、上棟予定日の20日前までに
    内装材について補助金を申請する場合は、工事完了予定日の20日前までに
    補助金の交付申請書類を提出していただく必要があります。

    提出日は、「受付窓口」にて書類の添付漏れが無いことを確認した日となります。
     書類の添付漏れがある場合は受付ができませんので、余裕を持った提出をお願いします。

    ※構造材と内装材の両方を申請する場合は、上棟予定日の20日前までに、構造材と
     内装材の両方を同時に交付申請してください(交付申請は1戸につき1回です)。


  (2)実績報告時に提出が必要となる「第5号様式(奈良県地域認証材証明書)」および
   「第6号様式(奈良県産材証明書)」は、認定事業者(※)による証明が必要です。

            ※ 奈良県地域認証材 の場合・・・奈良県地域認証材認証登録業者
      奈良県産材 の場合・・・・・・奈良県産材取扱事業者

  (3)実績報告書を工事完了後10日以内かつ令和6年3月15日(金曜日)までに提出【必着】

していただく必要があります。

 

    その他、制度の概要や補助要件等について、
    詳しくは下記の「補助金交付要綱」及び「募集要項」等をご確認ください。

 

    提出書類は「正副2部」必要です。(交付請求書のみ1部)

  募集要項  04_bosyuyoukou 
    Q&A  QA 

    補助金交付要綱   募集要項 

 

  様式等    

      (1) 交付申請様式(第1~4号様式) 募集要項 要綱

         (2)実績報告・請求・変更・辞退様式(第5~13様式) 募集要項 報告様式

   (3)その他(アンケート) 募集要項 要綱

 

  様式等記入上の注意

   (1) 交付申請様式 記入上の注意(第1~4号様式) 募集要項

    (2)実績報告・請求・変更・辞退様式 記入上の注意(第5~13号様式) 募集要項

 

*******************************************************************************************

【県内市町村における助成制度のご紹介】

         市町村名 事業名 (※リンク) 助成限度額       
桜井市 桜井市内製材木等利用促進事業奨励金制度 20万円

 

 ※補助要件や対象住宅など、事業の詳細については必ず各市町村へお問い合わせください。

 ※上記は県内市町村が実施する全ての助成制度を網羅しているわけではありません。

*******************************************************************************************

 

               【お知らせ】

 『【フラット35】地域連携型』(地方公共団体の財政的支援とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度)の対象分野に「地域産材使用」があり、その対象事業に「奈良の木を使用した住宅助成事業」が追加されました。

 これにより地域木材を使用した住宅取得の際に、奈良県から「奈良の木を使用した住宅助成事業」の補助を受ける方で、住宅ローンに【フラット35】を利用する方は、当初5年間、年0.25%の金利の引下げを受けることが可能となりました。

この支援を受けるためには、下記の手続きを行う必要があります。内容を御確認の上、必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。


 1 手続き(注【フラット35】融資実行前

(1)申請者は、【フラット35】地域連携型利用申請書に必要事項を記入し、郵送または持参により、受付窓口まで         提出してください。
  ※申請書への押印は不要です。
(2)県は、申請書の内容を確認した上で、申請者に対して利用対象証明書を交付します。
  ※証明書の交付は、実績報告書の審査後になります。
(3)その後、申請者は、(2)の証明書を取扱金融機関に提出してください。 

 2 【フラット35】地域連携型の制度概要

 詳しくは、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型のホームページをご覧ください。

住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型のホームページ(外部リンク)

 

 様式:【フラット35】地域連携型利用申請書(奈良県)【フラット35】地域連携型利用申請書(奈良県) 

******************************************************************************************* 

           [国や他の地方公共団体の助成制度との併用について]

「令和5年度 奈良の木を使用した住宅助成事業」は、他の補助金との併用が可能です。

ただし、国や他の地方公共団体の制度が併用を認めない場合がありますので、申請者が各自で併用の可否をご確認下さい。

 ******************************************************************************************* 

             個人情報の取り扱いに関するお願い

 健康保険法の改正により、健康保険証・国民健康保険証・船員保険証・共済組合保険証・

 後期高齢者医療被保険者証及び私立学校教職員共済加入者証の保険者番号及び被保険者等記号・番号について、

 健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることが禁止されました。

 

 したがって、今後申請代理者の本人確認書類として健康保険証等を提出される場合は、写しの保険者番号及び

 被保険者等記号・番号部分をマスキング(黒塗り)した上で提出いただくようお願いいたします。

 ※運転免許証の場合、マスキングは不要です。

*******************************************************************************************

                   工事完了予定日の延期は協議書を添付ください!

新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、契約の変更が生じた場合、

申請時におかれましては、変更後の契約書のコピーを添付いただきますよう宜しくお願い致します。

工事完了予定日の延期については、契約約款に基づく対応をお願い致します。

(中央建設業審議会の勧告している標準請負契約約款では、『工期の延長日数は、発注者、受注者及び監理者が

協議して定める』とあり、協議したことが確認できる書類が必要です。)

 

【建設工事標準請負契約約款について】

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html