更新・変更/製造業(医薬品、医薬部外品、化粧品)(医薬品医療機器等法)

業許可更新の手続きについて(お願い)

更新を迎えられる事業者は、許可期限の3ヶ月前を目安に更新申請を行ってください。

※許可期限間際に申請をされると、ご希望の日程で立入調査を行うことができない、更新期限までに新しい許可証をお渡しできない等、ご不便をおかけすることになります。ご協力をお願いします。

  【お問い合わせ先】  
  奈良県福祉医療部医療政策局薬務課 生産指導係
   TEL  0742-27-8673

更新申請手続きについて

申請書について

※令和3年8月1日からの法改正の一部施行により「業務を行う役員」が廃止され、「責任役員」等の制度が設けられました。

 以下、概略(詳細は関連通知等を御確認ください)。

  法令遵守体制の整備等が求められる

  申請書に「薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)」の氏名を記載

  診断書の添付が原則不要

  令和3年8月1日時点の責任役員の氏名を明確にすることを目的とした届出等は不要

   →令和3年 8月1日以降に責任役員を変更した場合は、 変更届が必要となります

  →「責任役員」の氏名を記載して提出する必要があるタイミングは以下のとおり。

   a)新規の許可申請又は登録申請時

   b)業許可又は業登録の更新申請時

   c)変更届の提出時

   →b)、c)の取扱いについては、下記の令和3年8月17日付け事務連絡も参考にしてください

 <関連通知>

令和3年4月20日説明会資料

令和3年1月29日付け薬生発0129第2号

令和3年1月29日付け薬生発0129第5号

令和3年1月29日付け5課連名通知

令和3年2月8日付け事務連絡

令和3年8月17日付け事務連絡

 

※令和2年厚生労働省令第208号により、押印が不要になりました。

 →詳細は令和2年12月25日付け薬生発1225第3号を参照。

 

  厚生労働省作成の 『 FD申請ソフト 』 を用いて申請書を作成して下さい。

  ソフトについては、次のURLにアクセスし、ダウンロードの上、ご使用下さい。

      申請ソフトダウンロード: https://web.fd-shinsei.mhlw.go.jp/

      ※令和3年8月からの法改正事項に対応した、申請ソフトをダウンロードの上で作成してくださ

 

更新申請時の提出物

番号  提出書類等  様式  注意事項等 
製造業許可更新申請書
(施行規則様式第14)

※FD申請ソフト該当様式
医薬品・・・B11
医薬部外品・・・B12
化粧品・・・B13 
  厚生労働省のホームページより申請ソフトをダウンロードの上、作成して下さい。
ダウンロード:https://web.fd-shinsei.mhlw.go.jp/
申請書鑑、提出用申請データ出力書面の両方を印刷し、
  持参すること。

正本1通、副本1通を提出してください。
 (副本は受付後、受領印を押印し返却いたします。) 
申請データ
(フロッピーディスク又はCD-R) 
  FD申請ソフトで作成した申請データを、フロッピーディスク又はCD-Rへ提出用出力して持参してください。 
構造設備の概要一覧表  様式は右のとおり  下記の(1)~(8)までを別紙として提出すること

【様式】
医薬品、医薬部外品、化粧品(一般、包装等区分)
   [Word]     [PDF]

医薬品、医薬部外品(無菌区分) 
   [Word]     [PDF]
  (1)製造所付近の見取り図     
  (2)製造所の建物の配置図及び平面図     
  (3)製造器具の一覧表  [Word  
  (4)試験検査設備の一覧表  [Word  
  (5)他の試験機関等の利用概要  [Word]

[PDF
他の試験機関等の利用がある場合のみ 
  (6)利用する施設の図面    他の試験機関等の利用がある場合のみ 
  (7)利用する施設の試験検査設備の一覧表    他の試験機関等の利用がある場合のみ  
  (8)利用する施設との利用関係証明書    他の試験機関等の利用がある場合のみ  
製造品目一覧表    【様式】
医薬品、医薬部外品(GMP対象)
  [Excel]  保管のみ[Excel]  輸出[Excel]

医薬品、医薬部外品(GMP対象外)、化粧品
   [Word]
 
5 業許可証の原本     

手数料について

手数料は、こちらをご覧ください。
手数料は奈良県収入証紙で納付してください。
(奈良県収入証紙は奈良県庁1階総務厚生センター等で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。)

 

オンライン申請について

令和5年1月11日よりオンライン申請が開始されました。

詳細は厚生労働省のオンライン提出通知関連ページおよび奈良県の取扱い(pdf 2068KB)をご参照ください。

書類等送付状 様式1(xlsx 13KB)

変更届が必要な変更について

※(再掲)令和3年8月1日からの法改正の一部施行により「業務を行う役員」が廃止され、「責任役員」等の制度が設けられました。

 以下、概略(詳細は関連通知等を御確認ください)。

  ・法令遵守体制の整備等が求められる

  ・申請書に「薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)」の氏名を記載

  ・診断書の添付が原則不要

  ・令和3年8月1日時点の責任役員の氏名を明確にすることを目的とした届出等は不要

   →令和3年 8月1日以降に責任役員を変更した場合は、 変更届が必要となります

  →「責任役員」の氏名を記載して提出する必要があるタイミングは以下のとおり。

   a)新規の許可申請又は登録申請時

   b)業許可又は業登録の更新申請時

   c) 変更届の提出時

   →b)、c)の取扱いについては、下記の令和3年8月17日付け事務連絡も参考にしてください

 <関連通知>

令和3年4月20日説明会資料

令和3年1月29日付け薬生発0129第2号

令和3年1月29日付け薬生発0129第5号

令和3年1月29日付け5課連名通知

令和3年2月8日付け事務連絡

令和3年8月17日付け事務連絡

 

※令和2年厚生労働省令第208号により、押印が不要になりました。

 →詳細は令和2年12月25日付け薬生発1225第3号を参照。

製造業者は、次の事項を変更したときには変更の日から30日以内に、変更届書を都道府県知事に届け出る必要があります。
(1)製造業者の氏名又は住所
(2)製造所の管理者又は管理者の氏名、住所
(3)製造業者が法人であるときは、その薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
(4)製造所の名称
(5)製造所の構造設備の主要部分 

  特に、製造所の構造設備が大きく変更になる場合は、実際に構造設備の変更をされる前に薬務課振興係にご相談ください。
(6)他の区分の許可、認定若しくは登録を受けた場合、又はその製造所を廃止した場合の、当該区分及び許可番号、当該認定の区分及び認定番号、又は当該登録の登録番号

重要
 申請者(法人)を変更する場合や、製造所を移転する場合は、新たに許可が必要です。
 必ず事前に薬務課振興係にご相談ください。


届出に必要な書類について

 

番号 提出書類等 注意事項 
変更届
(施行規則様式第6)

※FD申請ソフト様式
医薬品・・・B41
部外品・・・B42
化粧品・・・B43 

厚生労働省作成の『FD申請ソフト』を用いて申請書を作成してください。
ソフトについては、次のURLにアクセスし、ダウンロードの上、ご使用ください。
 申請ソフトダウンロード:https://web.fd-shinsei.mhlw.go.jp/
 ※令和3年8月からの法改正事項に対応した、申請ソフトをダウンロードの上で作成してください
・申請書鑑、提出用申請データ出力書面の両方を印刷紙、持参すること。

・正本1通、副本1通を提出してください。
(副本は、受付後、受領印を押印し返却します) 

※製造業者の氏名の変更など、許可証記載事項に変更が生じる場合は、書換え交付申請書が併せて必要となります(B21~B23)。手数料は上述のリンクを確認してください

申請データ    FD申請ソフトで作成した申請データを、フロッピーディスク又はCD-Rへ提出用出力して持参してください。 
添付資料   下記を参考に、変更届の変更内容に応じた必要資料を添付してください。 


◆届出の際の添付資料◆

(1)製造業者の氏名及び住所の変更の場合
  ・履歴事項全部証明書(法人の場合)・・・(注1)

   

(2)製造所の管理者又は管理者の氏名、住所の変更の場合
 1.製造所の責任者は変更にならず、住所等の変更のみの場合:なし
 2.製造所の責任者が、他の者に変更になる場合
 ・製造所の責任者の雇用契約書又は使用関係証明書・・・【様式】 [Word][PDF]
  ※製造所の責任者が、薬事に関する業務に責任を有する役員の場合は不要
 ・製造所の責任者の資格を証する書類・・・【従事年数証明書様式】 [Word][PDF]
  ※必要に応じ、薬剤師免許証の写し、卒業証書の写し又は卒業証明書、従事証明書などを提出すること。
  ※薬剤師免許証の写し又は卒業証明書の写しの場合、受付時に原本照合しますので、申請時に原本も持参してください。

(3)製造業者が法人であるときは、その薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名の変更の場合
 ・履歴事項全部証明書・・・(注1)
  ※登記事項に変更がない場合は添付の必要はありません。

  ※変更年月日は役員に変更が生じた日(事実発生日)であり、登記日ではありませんので注意してください。
 ・責任役員の権限及び分掌する業務を明らかにする書類(法人の場合のみ)・・・【記載例】[Word] [PDF]

    ※提示できない場合は写しを提出してください


(4)製造所の名称の変更の場合
 ・変更届書の提出と同時に業許可証の書換え交付申請を行うことができます。(別途手数料がかかります)

(5)製造所の構造設備の主要部分の変更の場合
 ・構造設備の概要一覧
  ※様式については、上記の製造業更新申請時の提出物の項目を参考にしてください。
  ※構造設備の概要一覧表は、変更部分のみを記載してください。(変更がない項目には斜線を引いてください)
   建物等の構造変更により、図面を添付する場合は、変更後の図面を添付することで差し支えありません。
   ただし、変更点については、変更前後の内容が明確にわかる説明資料を添付してください。
  ※主要な機械、器具等の変更により、製造器具一覧表、試験検査器具一覧表を添付する場合は変更後の

   一覧表を添付することで差し支えありません。
   ただし、変更された機械器具についてはそれらが設備されたものなのか、取り除かれたものなのかを付記してください。

(6)他の区分の許可、認定又は登録を受けた場合、又はその製造所を廃止した場合の当該区分及び許可番号、認定区分及び認定番号、又は登録番号
 1.他の区分の許可、認定又は登録を受けた場合・・・新たに取得した許可、認定又は登録の、業許可証、認定証又は登録証の写し
 2.その製造所を廃止した場合(廃止届)・・・業許可証の原本
   ※FD申請ソフト様式(廃止届)
    医薬品・・・B51
    部外品・・・B52
    化粧品・・・B53

 

(注1)既に同一の書類を奈良県薬務課に提出している場合は省略可。

    省略する場合は、省略する旨及び省略する書類名、それらが添付されている申請書の種類と提出年月日、

    業許可番号を申請書の備考欄に記載して下さい。

変更届の提出について

※申請書等のオンライン提出について、届出は令和3年9月1日から、申請は令和5年1月11日から開始されました。

 詳細は次のリンクをご覧ください。

 

 厚生労働省FD申請関係HP

 https://web.fd-shinsei.mhlw.go.jp/

変更届は郵送による受理も行います。
(ただし、下記『郵送による受付ができないもの』に該当する場合は、直接、薬務課窓口まで提出してください。なお、提出の際は、事前に予約を取ってください。)

特に、製造所の構造設備が大きく変更になる場合は、実際に構造設備の変更をされる前に薬務課振興係にご相談ください。

郵送での提出の場合、受付処理後、副本を返送しますので、必ず返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼ったもの)を同封していただきますよう、お願いします。

なお、従来どおり窓口による受付も行っております。

郵送による受付ができないもの
以下に該当する申請、届出の場合は直接、薬務課窓口まで提出してください。
(詳しくは薬務課振興係までお問い合わせください。)
(1)手数料を必要とするもの
(2)原本照合が必要な場合

 【送付先】
 〒630-8501
 奈良県奈良市登大路町30
 奈良県福祉医療部医療政策局薬務課 生産指導係