【H260212】食中毒の発生について

 平成27年2月10日(火)午後5時頃に、大阪府から「2月8日(日)に桜井市内の飲食店を利用した1グループの中で複数の者が食中毒様症状を呈している」旨の連絡が当課にありました。
 飲食店を管轄する桜井保健所及び患者を管轄する同保健所等が調査したところ、2月8日(日)に1グループ34名が同飲食店で食事を喫食しており、調査が終了した31名中16名が腹痛、下痢、おう吐等の食中毒様症状を呈し、うち8名が医療機関を受診していることが判明しました。
 調査の結果、有症者の共通食は当該飲食店の食事以外にないこと、有症者の症状が類似していること、有症者及び調理従事者のふん便からノロウイルスを検出したこと、有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、同保健所は当該飲食店が提供した食事を原因とする食中毒と断定し、本日から3日間の営業停止を命じました。
 なお、入院患者及び重症者はおらず、全員快方へ向かっています。

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