介護技術講習会に係る届出等について

概要等

介護技術講習会に係る届出の受理等の事務は、都道府県知事が行っています。

介護技術講習会の実施者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の規定により実施をしようとするときや実施内容のうち届出を要する事項について変更しようとするときは、届出書を都道府県知事に対して提出しなければならないことになっています。

申請又は届出を要する事項

  • 実施届出※原則1月末までに届出
  • 実施内容の変更届出
  • 実施報告※終了後1か月以内に届出
  • 主任指導者養成講習修了者名簿及び指導者養成講習修了者名簿の提出